強制執行とmints|電子判決書の債務名義と事件特定情報による手続省略
電子判決書は事件特定情報の提供で記録事項証明書を省略可能。しかし執行事件は2028年まで紙のまま——本案と執行の二重構造を整理。
mintsとは・義務化の概要
電子判決書は事件特定情報の提供で記録事項証明書を省略可能。しかし執行事件は2028年まで紙のまま——本案と執行の二重構造を整理。
被告がmints未登録の場合、原告代理人がmintsからダウンロード→印刷した「出力書面」を裁判所に提出する義務がある。元データの印刷は出力書面に該当しない重要ルール。
2026年5月〜2028年6月は「保全は紙、本案はmints」の二重管理。疎明資料の再提出ルール、電子判決書と担保取消しの接続を整理。
mints時代の証人尋問は文書提示方法が3つに。弾劾証拠は紙提示→尋問後mints即時アップロード義務。ウェブ尋問の要件緩和も解説。
訴訟記録の閲覧は民訴法91条により「何人も」請求できますが、複写は当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。電子化後の91条・91条の2・91条の3の全体像と例外、実務の注意点を整理します。
mintsから届くメール通知を全種類・タイミング別に整理。特に見落とし厳禁の「送達通知」と「期限リマインド」の識別方法を解説。
紙時代は訴状の正本と副本を各1部作成していましたが、mints時代はアップロード1回で完了。「正本の送達」がシステム送達に置き換わる概念変化を解説。
民事判決データベース法が成立し、2027年5月から全民事判決が検索可能に。AIによる判決分析で訴訟戦略が根本的に変わる。弁護士が知るべきポイントを解説。
RoootSが2025年1月に全国の裁判所に導入完了。弁護士は直接使えないシステムだが、異体字の取扱い変更など業務に影響する点がある。
民事のmints義務化に続き、刑事訴訟のデジタル化も進行中。法改正の動向と弁護人が今から準備すべきポイントを解説します。
フェーズ3で訴訟記録のオンライン閲覧が実現。裁判所に出向かず記録をダウンロードできるようになりますが、閲覧等制限の重要性も増します。
韓国は2010年から電子訴訟を本格運用、シンガポールのeLitigation、英国のオンライン裁判所。世界の先行事例から日本のmints義務化を展望します。