TreeeS・次世代
TreeeS導入後もmintsで控訴・上告?2027年1月4日の上訴の使い分け
TreeeSの先行導入後、既存のmints事件の上訴はどちらを使う?2027年1月4日の公式案内をもとに、新規事件と既存事件、2026年5月21日の法改正の経過措置を分けて確認する方法を解説します。
mints(民事裁判書類電子提出システム)の解説記事のうち、「経過措置」に関する記事を 8 本掲載しています。
TreeeSの先行導入後、既存のmints事件の上訴はどちらを使う?2027年1月4日の公式案内をもとに、新規事件と既存事件、2026年5月21日の法改正の経過措置を分けて確認する方法を解説します。
旧法事件の控訴=紙、新法事件の控訴=mints。上告・再審のルールも含め経過措置の実務を詳細解説。
再審の訴えは施行日以降に提起するなら原則mints対象。旧法事件の判決に対する再審の経過措置を整理。
施行日前後の事件混在に対応。改正前事件=紙+印紙、改正後事件=mints+ペイジー。見分け方と実務フローを完全整理。
施行前に提起された事件の控訴は紙提出が継続。手数料も収入印紙。新旧事件の判別と手数料計算の違いを整理。
和解条項案と口頭弁論外の和解記録が第三者閲覧制限対象に。経過措置なく施行前事件にも即時適用。口頭弁論期日の和解は除外。
mints義務化は2026年5月21日以降に提起された訴えに適用。施行前に係属中の事件は旧法適用で紙提出も可能。経過措置のルールを正確に理解しましょう。
施行日を境に旧法事件(紙OK)と新法事件(mints必須)が併存。事務所でどう管理するか、書記官への確認方法、FAX廃止のタイミングを解説。