強制執行とmints|電子判決書の債務名義と事件特定情報による手続省略
電子判決書で強制執行が変わる
改正民執法18条の2により、電子判決書に基づく強制執行では事件特定情報(裁判所名・事件番号・符号)を提供することで、従来必要だった記録事項証明書の提出を省略できます。
2026年5月〜2028年6月の二重構造
しかし民事執行事件のデジタル化は2028年6月までに施行予定であり、2026年5月〜2028年6月は「本案はmints、執行は紙」の二重構造が続きます。
実務上の注意点
- 電子判決書の「正本」相当の出力書面を執行裁判所に提出する場面がある
- 執行文付与申立ても過渡期は紙で行う
- 2028年以降は執行文も電子化される見込み
AILEXで本案から執行まで一元管理
AILEX(エーアイレックス)は本案事件の管理から執行段階まで一気通貫で対応。mints提出と紙提出が混在する過渡期の管理をサポートします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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