mints義務化2026年5月21日から何が変わるか【弁護士必読】
2026年5月21日に何が変わるか
2022年に成立した改正民事訴訟法が、2026年5月21日に全面施行されます。これにより民事訴訟手続きに「3つのe」が導入されます。
| 変更内容 | 施行前 | 施行後 |
|---|---|---|
| e提出 | 紙・FAX・持参も可 | 弁護士は原則mints経由のみ |
| e送達 | 特別送達(郵便) | mintsへの電子送達が原則 |
| e納付 | 収入印紙 | ペイジーによる電子納付(1,100円割引) |
変更点①:電子提出の義務化
改正民訴法第132条の11第1項第1号により、弁護士等の訴訟代理人は書面等をmintsで提出しなければならないとされます。対象は準備書面・証拠・証拠説明書・申立書・訴状等、民事訴訟手続きで提出するすべての書類です。
紙提出すると「不適法却下・補正不可」
義務化後に弁護士が紙で訴状を提出した場合、裁判所は不適法として却下します。この却下は方式の根本的な瑕疵であるため、補正命令→再提出という救済ルートがありません。窓口で受け付けられた時点で収入印紙が消印され返還されない可能性もあります。
特に危険なのは消滅時効間際の案件です。紙提出→不適法却下→時効完成→権利消滅という回復不能な事故に発展しかねません。
例外が認められるケース
「裁判所のシステム障害」や「大規模通信障害」等のやむを得ない事由に限り、紙提出が例外的に認められます。ただし以下の事由は例外にあたりません。
- パソコンの故障(他の端末・裁判所設置端末の利用が求められる)
- ITが苦手
- アカウント登録を忘れていた
変更点②:電子送達(システム送達)
弁護士はmintsによる電子送達を受ける旨の届出が義務となります。拒否することはできません。電子送達の効力は、次の3つのうち最も早い時点で発生します。
- 送達対象書類を閲覧した時
- 同書類をダウンロードした時
- 通知が発せられた日から1週間が経過した時
「1週間ルール」が特に危険です。出張・体調不良・メール見落としがあっても、通知から1週間で送達は有効に成立します。判決の送達であれば、その翌日から控訴期間(2週間)のカウントが始まります。
変更点③:電子納付(ペイジー)
手数料の納付がペイジーによるオンライン納付に変わります。収入印紙の購入・貼付・消印という作業が不要になるため、手続きが大幅に簡略化されます。また電子申立ての場合は手数料が1,100円割引されます。
今すぐやるべき3つのこと
- mintsアカウントを登録する(未登録の場合。裁判所への申請が必要)
- 補助者アカウントを設定する(事務員がいる場合)
- PDF提出のワークフローを整備する(変換・証拠番号付記・ファイル名規則)
よくある質問
2026年5月21日から何が義務化されますか?
弁護士等の訴訟代理人による裁判書類の電子提出が法的義務となります(改正民訴法132条の11)。紙で提出すると不適法却下・補正不可です。
義務化後に紙で提出したらどうなりますか?
不適法として却下されます。補正の余地はなく、収入印紙が消印された後でも返還されない可能性があります。
義務化の例外はありますか?
裁判所のシステム障害等「責めに帰することができない事由」がある場合のみ紙提出が認められます。PCの故障・ITが苦手などは例外にあたりません。