証人尋問・当事者尋問はこう変わる|文書提示の3方法とウェブ尋問の新ルール
文書提示の3つの方法
mints時代の証人尋問で文書を提示する方法は3つあります。
- ①紙媒体:従来通り紙の書面を証人に示す
- ②PC画面:弁護士のPCで書証PDFを表示し、法廷のディスプレイに映す
- ③Teams画面共有:ウェブ会議で画面共有して証人に示す
弾劾証拠の取扱い
弾劾目的の書証は紙で提示するのが実務上は効率的です。ただし、尋問後にその書証をmintsに即時アップロードする義務があります。
ウェブ尋問の要件緩和
改正民訴法204条により、ウェブ尋問の要件が「当事者に異議がない」場合にも実施可能となり、活用頻度が大幅に増加する見込みです。証人用タッチペンディスプレイ(15.6型)で画面上に直接書き込みも可能です。
AILEXで尋問準備を効率化
AILEX(エーアイレックス)の事件管理で書証を整理しておけば、尋問時の書証提示もスムーズです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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