報酬・実費と請求書事件ごとに記録し、下書きから発行まで
事件の「経理」タブで、報酬と実費を記録し、請求書を作ります。受任の手続では、着手金の請求書を下書きで用意します。下書きのうちは、未入金の集計には入りません。「発行する」を押しても、請求書が依頼者に送られることはありません。印刷するか PDF にして、弁護士がご自身で渡します。
- 種別・税区分・源泉徴収着手金・報酬金・相談料・顧問料・実費・その他の種別と、10%・8%(軽減)・非課税・不課税の税区分、源泉徴収の対象かどうかを記録します。
- 返金もそのまま返金などはマイナスの金額で入れられ、△ を付けて表示します。
- 下書き → 発行請求書は下書きで作り、小計(税抜)・消費税・合計を確かめて「発行する」。発行した請求書は「請求書を取り消す」で取り消せます。
実際の画面
画面は 2026年10月1日時点の AILEX v2(app.ailex.co.jp)です。10月6日に画面の枠が替わり、左のメニューは上の帯(事件・書面・設定)に、事件の画面は「チャット」を最初のタブにした形になりました(事件チャット)。あわせて、依頼者へメールを送るボタンは、文面をコピーして弁護士が送る形に替わりました。このページの画像は、これらが替わる前に撮影したものです。事件・人物・会社名はすべて架空のデモデータで、利用者名・メールアドレス・IP アドレスなどは置き換えています。
使い方
- 01
記録する
「記録を追加」で日付・種別・内容・金額・税区分・源泉徴収の対象を入れます。
- 02
請求書を作る
「請求書を作成」で、依頼者・明細・金額・振込先を確かめます。
- 03
発行する
下書きの内容を確かめて「発行する」。印刷・PDF で出力できます。
- 04
未入金を見る
発行した請求書は、請求書の一覧の未入金の合計に入ります。
AILEX が進めること・弁護士が決めること
AILEXAILEX が進めること
- 受任時の着手金の請求書(下書き)の用意
- 税額と合計の計算
- 未入金の集計
LAWYER弁護士が決めること
- 報酬の額と条件
- 請求書の発行
- 委任契約との整合の確認
ご注意と補足
- 依頼者の登録で「源泉徴収の対象」を選ぶと、その依頼者への請求書から源泉徴収税額(10.21%、100 万円を超える部分は 20.42%)を差し引いて表示します(依頼者の登録画面の説明)。
- 請求書に載せる事務所の情報(振込先など)は、「設定」→「事務所」で登録します。
- 事件のチャットの入力欄の上の「経理」から、未請求の報酬・実費の請求書案や、着手金の請求書案を作れます。金額は、記録か弁護士が入れた額で、AI は決めません。
よくあるご質問
Q.01立て替えた実費と返金を分けて記録できますか?
Q.02作業時間や報酬の集計は見られますか?
関連する機能
02 ─ INTAKE相談受付と受任判断分野ごとに聞き分ける公開フォーム、AI の下読みと利益相反の照合、受任判断の材料まで。
03 ─ MATTER事件ワークスペース事件ごとの画面にチャット・詳細・書面・文書・期日・経理のタブ。8 類型の標準フローで必要資料を用意。
11 ─ PORTAL依頼者ポータル事件ごとの依頼者専用ページ。選んだ文書だけを共有し、お願いした資料を写真でも受け取る。
本ページについて:本ページは AILEX v2 の機能のご案内であり、法的助言ではありません。画面は 2026年10月1日時点のもので、機能・表示は予告なく変更されることがあります。AILEX の AI 機能による出力は参考情報・ドラフトであり、内容の確認および最終的な判断は弁護士ご自身で行ってください。AILEX は、法律事件に関する鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を行うものではありません(弁護士法第72条)。当社の顧問弁護士事務所は弁護士法人えそらです(本ページの監修を意味するものではありません)。


