mintsで事件が表示されないとき|ログイン後の確認手順と招待キー
2026年10月28日確認・AILEX編集部。裁判所の公開資料に基づく独立した解説です。
ログイン成功と、事件を閲覧できる状態は別
mintsの「事件一覧」には、ログインしたユーザに関連付けられた事件が表示されます。アカウントを登録してサインインできても、目的の事件との関連付けや申立ての状態を確認する必要があります。パスワードを変えるだけでは解決しない場面です。
まず「新しく申し立てた事件」「相手方として参加する事件」「補助者として扱う事件」のどれかを分けてください。この記事は、ログイン後のホーム画面まで開ける人向けです。ログイン前で止まる場合はmintsのログイントラブルを参照してください。出典:操作マニュアル第7章・事件情報参照。
最初に確認する3つの場面
| いまの状況 | 先に見る場所 | 確認すること |
|---|---|---|
| 自分で新規申立てをした直後 | 新規申立一覧 | 保存しただけか、提出中か、提出済か。受理日・受付番号の表示。 |
| 訴状等を受け取り、事件へ参加する | 裁判所からの案内・招待キー入力 | 正しい当事者ユーザで、対象事件への関連付けができているか。 |
| 事務職員などの補助者として扱う | 親ユーザと補助者の設定 | 今回担当する親ユーザのアカウントに関連付けられた補助者か。 |
「事件一覧に見えない」という同じ状態でも、確認する場所は異なります。先に自分の立場を整理すると、裁判所への問い合わせも具体的になります。
新規申立て直後は「新規申立一覧」で提出状態を確認
公式マニュアルでは、申立て直後は「提出中」と表示され、その後「提出済」となり、受理日・受付番号が表示される流れが示されています。一時保存中の申立ては、新規申立一覧から呼び出す操作が説明されています。
そのため、まず新規申立一覧で対象の入力データを探し、画面の状態を確認します。提出済みであれば、申立書のダウンロードやプレビューでも受付番号・受理日時を確認できます。出典:操作マニュアル冊子52〜54頁。
事件一覧に見つからないことだけを理由に、同じ申立てをもう一度提出しないでください。提出中の表示が解消しない、提出済みだが事件を確認できないなどの場合は、受付情報と発生日時を控え、担当裁判所に状況を確認します。ここで挙げた表示は、個別事件の提出の効力や期限内提出を本記事が判定するものではありません。
相手方として参加する場合は招待キーと関連付けを確認
裁判所から交付された招待キーは、対象事件の当事者としてアカウントを関連付けるために使います。公式マニュアルでは、サイドバーの「招待キー入力」から、メールや書面で受領した12桁の半角英数字を入力し、送信後に事件一覧で関連付けを確認する手順が示されています。
招待キーは補助者ユーザから入力できず、親ユーザが操作する必要があります。事務職員の画面で入口が見当たらない場合は、アカウントの種類を先に確認してください。出典:操作マニュアル第11章・冊子84頁。
「事件アクセスキー」は第三者によるファイルのアップロードに使う別の機能です。名前が似ていても、当事者としての事件への関連付けと取り違えないようにします。詳しくは招待キーと事件アクセスキーの違いをご覧ください。
補助者は担当する親ユーザとの設定を確認
補助者のサインアップが終わっただけでは、親ユーザとの設定は完了しません。マニュアルでは、親ユーザがアカウント設定から補助者ユーザのIDを登録する流れが示されています。
複数の弁護士等を補助している場合には、今回の親ユーザに対応するアカウントでログインしているかを確認します。誤った親ユーザのアカウントで事件を探していないか、親ユーザ側でも対象事件を確認できるかを順に照合してください。出典:操作マニュアル4.2・補助者の設定。登録手順はmintsの補助者ガイドでも解説しています。
解決しない場合に伝える情報
AILEX編集部では、問い合わせ前に次の情報を整理することを提案します。
- 裁判所・担当部係、分かる場合は事件番号や受付番号。
- 本人、代理人、補助者のどの立場で操作したか。
- 新規申立一覧と事件一覧のどちらで、何が表示されているか。
- 招待キーを受領したか、親ユーザによる関連付けを確認したか。
- 発生日時、表示されたエラー、直前に行った操作。
パスワード・認証コード・招待キーそのものを公開掲示板などへ貼らず、裁判所が指定する窓口で確認します。期限が近い場合は表示の回復を待ち続けず、担当裁判所へ速やかに連絡してください。
TreeeS導入後は、見つからない事件をTreeeSで探せばよいですか?
システムの切替は事件の条件で確認します。2027年1月4日の先行導入だけで、すべてのmints事件が自動移行するという案内ではありません。導入後の既存事件・上訴の使い分けを参照してください。
出典・参照資料
2026年10月28日確認。公式資料の説明と、AILEX編集部による運用提案を区別しています。
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制度・操作仕様は変更される場合があります。記事の出典と裁判所の最新資料を併せて確認してください。