
記録を画面共有する会議の準備
電子記録を会議で見せる際は、対象資料以外の情報が映り込む可能性があります。共有する範囲、閲覧者、録画の扱いを事前に決め、会議後の資料管理までつなげます。
参加者に合わせて資料を選ぶ
依頼者との会議、共同代理人との打合せ、所内検討では見せてよい情報の範囲が異なります。会議の目的に必要な文書だけを用意し、別件のタブや通知を閉じます。記録全体をその場で探し回るより、参照予定のページを事前に確認しておく方が誤表示を減らせます。
共有対象を実際に試す
画面全体、特定のウィンドウ、資料ファイルなど、会議ツールの共有方式によって映る範囲が違います。プレビューや試験で、ファイル名やデスクトップが不要に表示されないかを確認します。共有停止の操作も確かめ、予期しない情報が出たときに直ちに止められるようにします。
録画と配付を別に考える
会議に参加して資料を見ることと、録画や写しを受け取ることは別です。録画の要否、保管者、利用範囲を関係者で確認します。資料に第三者情報が含まれる場合は、必要な箇所だけを説明するなど、目的に合った提示方法を検討します。
会議中の判断を残す
何を参照し、何が確認され、何が未確認かを議事メモに残します。画面上の注釈をそのまま記録の内容と扱わず、検討上の発言として区別します。会議後に配付する資料は改めて点検し、その場で使った作業版を無条件に送らないようにします。
画面共有は一文書から始める
会議でデスクトップ全体を共有すると、別事件の通知やファイル名まで参加者へ見える場合があります。対象のウィンドウだけを選び、通知を抑制し、共有開始後に何が見えているか確認します。次の文書へ切り替える前に共有を止める場面も決めておくと安心です。録画する場合は参加者と目的を確認し、会議用の表示がそのまま新しい配付資料になることを踏まえて保存先と閲覧者を設定します。
公式資料で確認する範囲
自己研修サイトで公開されている当事者用操作マニュアルVer.2.0(2026年8月31日発行、暫定版)の本文52–60頁では、ポータルの受信・提出・通知はそれぞれ直近最大四件の表示で、各一覧へ進む操作が別にあります。提出一覧は提出日から三十日経過後の削除、受信一覧は受信日から三十日経過後の非表示が説明されています。この説明を裁判記録全体の保存期間と読み替えず、対象の一覧と期間を区別して確認する必要があります。これは2026年10月10日に確認した研修用の資料に基づく説明です。本番の適用対象・最新画面は利用時点の裁判所の案内で確認してください。
実務チェック
- 参加者に応じた資料を選ぶ
- 共有範囲と停止方法を試す
- 録画の要否と保管を決める
- 確認事項と未確認事項を分けて残す
出典・参照資料
資料に記載された計画・制度と、本記事の実務提案は区別してお読みください。
- 最高裁判所:TreeeS・RoootS追加機能改修の公開調達資料(機能計画の背景) ↗
- 裁判所TreeeS自己研修サイト:ヘルプ掲載「操作マニュアル(当事者用)」Ver.2.0(暫定版・2026年8月31日)、本文52–60頁 ↗
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