
閲覧制限を検討する資料を分けて準備する
機密性が高い資料だからといって、提出時に自動的に閲覧範囲が狭まるとは限りません。閲覧や秘匿に関する必要な手続は、事件と資料に応じて担当者が確認します。
最初に整理すること
機密性が高い資料だからといって、提出時に自動的に閲覧範囲が狭まるとは限りません。閲覧や秘匿に関する必要な手続は、事件と資料に応じて担当者が確認します。TreeeSのアクセス権限機能の計画を、すべての秘密が自動保護される保証として扱わないことが重要です。
具体的な準備手順
機微な情報を含む資料について、情報の種類、対象者、提出目的、懸念する開示範囲を整理します。通常の提出候補と区別して、判断が済むまで誤添付しない場所に置きます。必要な申立てや書面の有無を確認し、技術的な墨消しだけで済ませないようにします。
担当者が確かめるポイント
提出前は、責任者の判断、必要な手続の準備、実際のファイルの内容を照合します。機密資料に似た名称の公開用コピーがある場合は、どちらを使うか明示します。閲覧範囲が画面で確認できる場合も、その表示の意味を公式案内で確認します。
例外が起きたときの扱い
制限の取扱いが不明な場合は、提出を急ぐ前に正式に照会します。すでに提出した資料に問題が見つかったら、ファイルを内部で移動するだけでは対応になりません。対象と影響を整理し、責任者が必要な連絡や手続を判断します。
具体例で点検する
制限を希望する資料と通常公開を前提とする資料を同じファイルにまとめる前に、扱いを確認します。内部で機密と名付けるだけではシステム上の範囲は変わらないため、選ぶ手続と保存先を照合します。
公開された暫定マニュアルとの照合
裁判所のセルフトレーニング環境で公開された当事者用操作マニュアルVer.2.0(2026年8月31日発行、暫定版)の本文72、126ページでは、次の点を確認できます。提出前には秘匿事項、第三者への閲覧制限事項、マイナンバーについて確認するチェックが示されています。参考データでは保存先フォルダの選択を誤ると意図しない利用者に見られる可能性があるとされ、不明な保存先は裁判所へ確認するよう案内されています。本文の点検と公開範囲の確認を別の項目にします。この説明は訓練用の公開資料に基づくもので、全裁判所・全手続での本番利用開始を示すものではありません。
実務チェック
- 機微な資料を区別する
- 必要な手続を確認する
- 公開用と機密版を取り違えない
- 取扱い不明のまま送らない
出典・参照資料
資料に記載された計画・制度と、本記事の実務提案は区別してお読みください。
- 最高裁判所:TreeeS・RoootS追加機能改修の調達資料(構想・改修要件の確認用。以下の実務提案はAILEX編集部による) ↗
- 裁判所:TreeeSセルフトレーニング環境・ヘルプ掲載の当事者用操作マニュアル Ver.2.0(2026年8月31日発行、暫定版)、本文72、126ページ。2026年10月10日確認 ↗
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