AILEX独自調査:mints義務化と弁護士の準備状況に関する包括的実態調査レポート

調査主体: AILEX合同会社(東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル)
調査公表日: 2026年2月26日
顧問弁護士事務所: 弁護士法人えそら
お問い合わせ: info@ailex.co.jp | 03-6821-7462
公式サイト: https://ailex.co.jp


調査の目的と方法

本レポートは、2026年5月21日に全面施行される改正民事訴訟法に伴うmints(民事裁判書類電子提出システム)義務化に対し、弁護士の準備状況を多角的に把握するため、AILEX合同会社が独自に実施した包括的調査の結果をまとめたものである。

調査方法は、公的機関(最高裁判所、日本弁護士連合会、法務省)の公表資料、業界調査データ(弁護士ドットコム「プロフェッショナルテック総研」2024年調査)、報道記事(共同通信、日経新聞)、各地弁護士会の会報・研修資料、実務家ブログ・SNS発信、および裁判所公式ガイダンス資料を横断的に収集・分析する公開統計横断分析(デスクリサーチ)として実施した。

本レポートでは、施行まで残り約3か月(2026年2月26日時点)の弁護士の準備状況を「2026年5月の崖」と位置づけ、制度の理想と現場の実態との間に存在するギャップを定量・定性の両面から明らかにする。


エグゼクティブサマリー

2026年5月21日、改正民事訴訟法の全面施行により、弁護士(訴訟代理人)は民事裁判書類電子提出システム「mints」を通じたオンライン提出が義務化される。紙での書面提出は方式違反として不適法となり、事実上、弁護士業務における最大級のデジタル転換が施行される。

しかし、AILEX合同会社が複数の公開統計を横断分析した結果、施行3か月前の現時点で以下の深刻な準備不足が明らかになった。

指標数値出典
mintsを「実際の裁判では使用したことがない」弁護士65.5%弁護士ドットコム調査(2024年6〜7月、n=316)
mintsアカウント未登録弁護士約36%(約1万7,000人)共同通信・日経新聞報道(2025年10月18日)
FAXを何らかの形で利用している弁護士98.1%弁護士ドットコム調査(同上)
紙の事件記録を優先する弁護士57.6%弁護士ドットコム調査(同上)
mints未準備で業務負担が増加する倍率約1.5倍甲府地裁先行利用弁護士の証言
ウェブ会議導入を高評価する弁護士87.4%弁護士ドットコム調査(同上)
弁護士1人の個人事務所の割合約62%(11,436 / 18,470事務所)日弁連基礎統計
弁護士1〜5名の小規模事務所の割合80%以上日弁連基礎統計

弁護士の約3人に2人がmintsの実務経験ゼロのまま義務化を迎えようとしており、FAX依存率98%、紙優先率57.6%という現状は、3か月で解消できるギャップとは言い難い。特に、全法律事務所の80%以上を占める小規模事務所(弁護士1〜5名)では、IT相談相手の不在、事務員負担の増大、メンタルヘルスへの影響が懸念されている。

日弁連・最高裁は研修や一斉登録施策を急ピッチで進めているが、本調査では、これらの支援策だけでは全弁護士の準備完了には至らず、民間の業務支援ツールの活用を含むエコシステム全体での対応が不可欠であると結論づけた。


第1章 義務化の法的根拠と施行スケジュール

1.1 改正民事訴訟法の概要

2022年5月に成立した改正民事訴訟法(令和4年法律第48号)は、「e提出」「e事件管理」「e法廷」の「3つのe」を柱とする民事裁判の全面IT化を規定した。その中核的義務規定が改正民事訴訟法第132条の11第1項1号であり、「委任を受けた訴訟代理人(弁護士等)は、電子情報処理組織による申立て等を行わなければならない」と定めている。

これにより、2026年5月21日以降に提起された訴訟において、弁護士・司法書士等の訴訟代理人はmintsによるオンライン申立てが法的義務となる。訴訟代理人が紙の書面で提出した場合、方式違反として不適法となり、却下される可能性がある。

一方、本人訴訟(弁護士に委任しない当事者本人)は従来どおり書面提出が認められる。また、裁判所のシステム障害など限定的な例外事由も設けられている。

施行日は令和7年12月17日の政令第414号(閣議決定は令和7年12月12日)により、2026年5月21日と正式に確定した。

1.2 段階的な制度施行の経緯

民事裁判IT化は、フェーズ1からフェーズ3まで段階的に進められてきた。

施行日フェーズ主な内容
2020年2月〜フェーズ1Microsoft Teamsによるウェブ会議での争点整理の開始
2022年4月フェーズ1mints運用開始(甲府・大津地裁)
2023年2月20日フェーズ2住所・氏名等の秘匿制度(第133条等)施行
2023年3月1日フェーズ2弁論準備手続・和解期日の双方ウェブ会議参加を解禁
2024年3月1日フェーズ2口頭弁論のウェブ会議実施を開始
2025年3月1日フェーズ2人事訴訟・家事調停のウェブ会議拡大
2026年5月21日フェーズ3全面施行:電子提出義務化、訴訟記録電子化、システム送達、電子納付

1.3 mintsの裁判所展開スケジュール

mintsは2022年4月の運用開始から段階的に全国展開された。

時期展開範囲
2022年4月21日甲府・大津地裁本庁で本格運用開始
2022年6月28日知財高裁、東京・大阪地裁本庁(一部)
2023年1月24日高裁所在地の全地裁本庁
2023年6月20日東京高裁を除く全高裁本庁・支部・全地裁本庁
2023年9月12日東京高裁
2023年11月28日全地裁支部
2025年7月17日全国すべての簡易裁判所で運用開始

2025年7月17日をもって、最高裁判所を除く全裁判所でmintsが利用可能となった。

1.4 改修mintsの段階的機能実装

義務化に向けて、mintsには段階的に新機能が実装されている。

実装日機能概要
2025年10月25日新規申立て機能訴状等のオンライン提出を可能にするフォーム入力方式
2025年10月25日電子送達機能インターネット経由での裁判所からの送達(改正民訴法109条の2)
2025年10月25日記録一覧機能電磁的訴訟記録のオンライン閲覧・ダウンロード
2026年2月21日電子納付機能ペイジーによる手数料のオンライン納付
2026年2月21日アカウント情報改修既存機能の改修

裁判所は新規申立てフォームの利用習熟期限を当初2026年3月中旬としていたが、2026年5月15日まで延長する措置を取っている。

1.5 施行後に変わる主なポイント

項目施行前(現行)施行後(2026年5月21日〜)
書類提出方法紙・FAX・mints(任意)弁護士はmints利用が義務
訴えの提起紙の訴状を裁判所に提出mintsでオンライン申立て
手数料納付収入印紙ペイジーによる電子納付(手数料原則1,100円減額)
送達郵便送達システム送達(閲覧時または通知から1週間で効力発生)
訴訟記録の閲覧裁判所で紙ファイル閲覧mintsで一覧的に電子閲覧
証拠のデータ形式PDFのみPDF、PNG、JPEG、MP3、MP4
カラー証拠白黒でプリントアウトカラーのままデジタル管理

1.6 例外事由:紙提出が認められる条件

義務化後も例外的に紙提出が許される場合がある。裁判所の「フェーズ3準備の手引」によれば、電子申立て義務があるにもかかわらず書面で訴え提起した場合は原則として不適法となるが、「裁判所の電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由」により電子申立て等ができない場合(改正民訴法第132条の11第3項)には義務が免れると整理されている。

重要なのは、例外を使って紙の訴状を提出する場合、例外事由とその具体内容を記載した書面の添付が必要である点だ(改正民訴規則第52条の14)。例外事由の有無は訴訟代理人が主張立証すべきとされ、典型例としては以下が挙げられている。

  • 大規模通信障害(報道や通信事業者HPの情報等で立証)
  • 裁判所側のシステム障害・メンテナンスによるシステム停止
  • 事務所内の通信環境の障害(代替回線・代替端末・裁判所設置端末の利用を検討した上で)

したがって、弁護士は「例外に頼る」のではなく、バックアップ回線・代替端末の準備、裁判所設置端末の利用想定を含む障害対応計画を事前に整備しておくことが推奨される。


第2章 弁護士の準備状況——データが示す実態

2.1 mintsの利用経験:3人に2人が未経験

弁護士ドットコム株式会社のプロフェッショナルテック総研が2024年6〜7月に実施した調査(対象:会員弁護士、有効回答n=316)は、弁護士のmints利用実態の厳しさを数字で示している。

mints利用経験割合
実際の裁判では使用したことがない65.5%
1件以上5件未満25.6%
5件以上10件未満5.7%
10件以上3.2%

義務化を約1年後に控えた時点で、5件以上使用した経験者はわずか8.9%にとどまった。調査時点ではmintsは任意利用段階であり、両当事者の代理人双方が希望しなければ使えないという制約があったとはいえ、大半の弁護士が実務経験ゼロであるという事実は深刻である。

2.2 mintsアカウント登録状況:約36%が未登録

2025年10月18日の共同通信・日経新聞の報道によれば、全弁護士約4万7,000人のうちmintsに登録済みなのは約3万人(約64%)で、約1万7,000人が未登録のままであった。

登録の経緯も注目に値する。日弁連が2025年7月に一斉登録案内を発出する以前は、登録者はわずか約1万人程度と推計されていた。日弁連は2025年7月14日に全会員(2025年6月1日現在)を対象にハガキを送付し一斉登録の機会を提供したところ、9月末までに約2万人が駆け込み登録を申請した。しかし、それでも約36%が未対応のままである。

東京弁護士会会報(2026年1-2月号)によれば、未登録者向け簡易フォームが好評で、1日200件近くの登録申し出があった事例も報告されている。日弁連関係者は「書面では提出できなくなること自体、十分に浸透していない」と危機感を示している。

なお、企業法務専門で民事裁判を扱わない弁護士も一定数存在するが、将来的に訴訟代理を受任する可能性がある限り、アカウント登録自体は全弁護士に推奨されている。

2.3 FAXへの根深い依存:98.1%がFAXを利用

同調査では、FAXの利用状況について詳細なデータが得られた。

FAX利用状況割合
紙のFAXを使っている49.4%
複合機でペーパーレス送受信26.9%
ウェブFAXを使っている11.4%
ウェブFAXと紙FAXを併用10.4%
FAXは使っていない1.9%

FAXを何らかの形で利用している弁護士は合計98.1%に達する。紙のFAX利用のみでも49.4%と約半数を占めており、デジタル移行の出発点がFAX依存という現実が浮き彫りになった。

2.4 紙優先の実務慣行:57.6%が紙を優先

事件記録について紙と電子データのどちらを利用するかという質問に対する回答は以下の通りであった。

事件記録の利用形態割合
紙が多い38.0%
やや紙が多い19.6%
電子データを優先29.5%
不明・その他12.9%

合計57.6%が紙を優先すると回答し、電子データ優先は29.5%にとどまった。詳細な内訳は以下の通りである。

事件記録の利用形態割合
紙が多い38.0%
やや紙が多い19.6%
どちらとも言えない13.0%
やや電子データが多い12.7%
電子データが多い16.8%

紙を好む理由として以下が挙げられている。

紙を好む理由割合
一覧性が高い59.2%
文字が読みやすい45.9%

これらは単なる慣習ではなく、実務上の合理的判断に基づく選好でもある。弁護士にとって数百ページに及ぶ訴訟記録を俯瞰する作業は日常業務の中核であり、紙の一覧性が電子画面に優る場面は少なくない。

2.5 セキュリティに対する懸念

同調査では、mints利用に対する懸念事項も詳細に把握されている。

懸念事項割合
データ送達時の誤送信の可能性46.2%
機密情報の保持への不安46.2%

誤送信と機密情報保持がともに最大の懸念として挙がった。弁護士の守秘義務(弁護士法第23条)の下、訴訟記録にはクライアントの個人情報・機密情報が大量に含まれるため、電子化に伴うセキュリティリスクへの不安は根強い。

裁判所側はマルウェア検出によるアップロード拒絶、データ暗号化、アクセスログ記録、海外からのアクセス遮断等の対策を講じているが、弁護士の不安は十分に解消されていない。

2.6 ウェブ会議導入に対する評価:「e法廷」と「e提出」の非対称性

裁判IT化の各領域に対する弁護士の反応は一様ではない。「e法廷」と「e提出」の間には、普及速度と評価において決定的なコントラストが存在する。

同調査において、民事裁判へのウェブ会議導入の評価を問う設問では、以下の結果が得られた。

ウェブ会議導入の評価割合
良い65.2%
やや良い22.2%
どちらとも言えない・やや悪い・悪い12.6%

「良い」と「やや良い」を合わせて87.4%がウェブ会議導入を高く評価している。裁判所への移動時間・交通費の削減という直接的な費用対効果が明確なためである。

一方、mintsの利用率は65.5%が未経験という対照的な結果となっている。この非対称性の根本原因は、テクノロジーが要求する「業務フローの変容」の性質の違いにある。「e法廷(ウェブ会議)」は同期型コミュニケーション手段の代替であり、一般的なビデオ会議と操作が大差ない。対して「e提出(mints)」は、「紙を印刷して封筒に入れ、郵送する」というプロセスを、「PDFに変換し、ファイルサイズを調整し、命名規則に従ってアップロードする」という標準化されたITプロセスに変容させるため、短期的な作業負担の増大が避けられない。

この分析は、弁護士はIT化そのものに反対しているのではなく、運用品質(操作負荷・安定性・体験差)への不安が主であることを示している。


第3章 mintsの実務上の課題——現場の声

3.1 「mintsだけで仕事をするのは無理」

mintsに対する弁護士の不満は多岐にわたるが、最も根本的な批判は「mintsは単なるデータ受け渡しツールに過ぎず、業務管理機能がない」という点に集約される。

甲府地裁で先行利用した弁護士は、リーガルテック企業のインタビューで「mintsだけで仕事をするのは無理です。mints上で記録検討や起案までするというのは、あまりに作業効率が悪すぎて非現実的です」と語っている。同僚の弁護士も「mintsはデータを受け渡しする手段と割り切ったほうがよい」と述べている。

3.2 操作負荷の増大:紙の1.5倍

上記の甲府地裁先行利用弁護士は、紙ベースの業務負担を1とした場合、「何の準備もなくmintsを使うと負担は1.5倍になる」と指摘している。主な要因は以下の通りである。

  • 証拠(書証)を1点ずつ個別にPDF化する必要がある
  • 各PDFファイルに適切なファイル名を付与する必要がある
  • 各PDFファイルの右上に証拠番号を表記する必要がある
  • ファイル容量は1回50MBが上限で、超過時は分割が必要
  • ファイル名は50文字以内の制限がある
  • パスワード付きPDFはアップロード不可
  • 一度アップロードしたファイルの差し替えは不可(訂正は訂正申立書で対応)

大阪弁護士協同組合の弁護士は「裁判所は見やすくなって仕事が減ったのかもしれないが、弁護士側の作業は増えた」と率直に語っている。

3.3 ログイン認証の煩雑さ

ある弁護士は2024年12月のnote記事で、最高裁のTeamsアカウントが毎日強制ログオフされ、多要素認証を毎日やり直す必要がある問題を痛烈に批判した。さらに、事務職員がTeamsにログインできないため、従来は事務員の仕事だった書面提出を弁護士自身が行わなければならないという本末転倒な状況も報告されている。

mintsの認証は3要素(メールアドレス+パスワード+SMS多要素認証)で構成されており、日常的なログインの負荷は小さくない。

3.4 補助者アカウントの制約と改修

mintsの補助者アカウントには当初、「1人の事務職員は1人の弁護士のアカウントにしか紐付けできない」という厳格な1対1の制約が存在した。実際の法律事務所では1人の事務職員が複数の弁護士を担当することが一般的であり、この仕様は実務運用と大きく乖離していた。

現場からの強い反発を受け、裁判所は2026年1月27日のシステムメンテナンスを通じて仕様を改修した。改修後の要件は以下の通りである。

項目改修前改修後
補助者のアカウント数1つのみ最大3つまで取得可能
補助者の紐付け弁護士数1人のみ最大3人の弁護士に紐付け可能
弁護士が設定できる補助者数上限あり(少数)最大5つまで紐付け可能

ただし、依然として以下の制約が残存している。

  • 補助者が複数のアカウントを取得する場合、アカウントごとに完全に異なるメールアドレスが必要(1人の職員に対して「clerk1-a@…」「clerk1-b@…」等を人為的に発行・管理する必要がある)
  • 新たな補助者アカウントを希望する場合、弁護士は事件が係属する裁判所に事務職員名と既存アカウント数を伝えた上で申出を行い、招待メールの送信手続きを取る必要がある
  • 補助者アカウントでの閲覧でも送達効力が発生するため、補助者が意図せず送達を受理してしまうリスクが存在する

この場当たり的な要件緩和は、当初のシステム設計段階において法律事務所の組織運営の実態に対する理解が不十分であったことを示しており、今後もさらなる改修が必要となる可能性がある。

3.5 フォーマット制限

mintsは原則としてA4サイズの白黒PDFでの提出を求めている。施行後はPNG、JPEG、MP3、MP4も対応するが、カラー提出には制限が残る。知財系弁護士からは「商標や不正競争防止法の事件でカラー提出が必須の場合、対応が不十分」との指摘がある。また、一度アップロードしたファイルの差し替えもできない。

3.6 メタデータ削除義務と情報漏洩リスク

裁判所の公式FAQは、アップロードファイルに作成者情報等のメタデータ(プロパティ情報)が付いていると、不要な個人情報をmintsが保有し、かつ相手方の閲覧により不用意に漏洩し得るため、プロパティや個人情報を削除してからアップロードするよう求めている。また、秘匿事項が記載された書面は「絶対にアップロードしない」ことが明示されている。

さらに、mintsでは宛先限定のアップロードができない。特定の相手方限り・裁判所限りの提出は不可であり、事件に関連付けられた全当事者と担当部職員が参照可能となる。これは紙提出時代の「裁判所限り」の提出感覚と大きく異なり、提出前のチェック(秘匿・マスキング漏れ防止)が紙提出よりも格段に高い重要性を持つ。

3.7 誤アップロードの回復困難性

mintsでは、当事者がアップロード済みファイルを自ら削除することはできず、担当書記官への連絡が必要とされている。さらに、削除までの間に相手方が印刷・ダウンロードしたかはシステム上把握できないとされており、情報漏洩の観点で「取り返しがつきにくい」運用となっている。

機密性の高い訴訟記録を扱う弁護士にとって、誤送信の不可逆性は紙提出時代にはなかったリスクであり、提出前の二重チェック体制の構築が実務上不可欠となる。

3.8 パスワード付きPDFとセキュリティ設定の衝突

mintsは、システムの自動処理(ウイルススキャンやインデックス作成等)を妨げないため、パスワードによって保護されたPDFのアップロードを一切受け付けない仕様となっている。

一方、情報漏洩防止ガバナンスが効いている法律事務所では、複合機でスキャンしたデータや外部に送信するPDFに対して自動でパスワードを付与するセキュリティ設定を行っているケースが多い。このため、事務員は提出前に1つ1つのファイルのプロパティを確認しパスワードを解除する作業が必要となる。この確認作業を見落としたまま提出すると、アップロード時にエラーが生じ、原因究明と再作成のためのタイムロスが発生する。

3.9 海外からのアクセス不可

セキュリティ上の理由から、海外からのmintsアクセスは不可と明示されている。海外出張や国外拠点からの作業を想定している事務所(企業法務系等)にとっては、業務設計上の重大な制約となり得る。

3.10 事件終了後のアクセス

mints上のデータは事件終了後アクセスできなくなるため、長期的な記録管理は弁護士が自前で設計する必要がある。これは依頼者との関係で訴訟記録を長期保存する義務がある弁護士にとって、追加的な業務負担となる。

3.7 Teamsとの非連携

mints上の書類管理とTeamsでの弁論準備期日は連携しておらず、別々のシステムを操作する必要がある。裁判体ごとにデジタル対応方法(黄色マーカー・青マーカー指定、直線下線・波線下線指定など)がバラバラであるという不統一の問題も報告されている。

3.8 「mints回避」を模索する動き

義務化を前に、一部の弁護士の間では「mintsを通らない経路」を模索する議論も生まれている。

  • 本人訴訟として紙提出する案:訴状提出時点では委任状を出さず、本人名義で紙で提出する構想。しかし、趣旨潜脱と評価される可能性が高く、裁判所が訴状を却下するリスクがある。
  • 「代表取締役」や「支配人」として活動する案:商業登記の手間やリスクが大きく、非現実的。

いずれの手法も実務上の持続可能性は乏しく、「どうせ避けられないなら、事務所全体を電子化前提の業務フローに作り替える方が得になる」という方向が主流となりつつある。

3.9 肯定的な評価

一方、東京弁護士会の副会長(西川一八弁護士)は、東京弁護士会会報(LIBRA誌、2026年1-2月号)の体験記事で、自身のIT習熟度への不安を率直に認めつつも、「準備書面や書証の提出自体は、PDFデータをドラッグして所定の箇所に落とし込むだけで非常に簡単」と評価している。ただし、改修mintsの新規申立機能については「当事者・代理人情報タブの必須入力漏れでエラーが出たが、3回繰り返してどうにか入力を終えた。動画マニュアルを見ればほぼ失敗なし」と、初回ハードルの高さと慣れによる改善の両面を報告している。

X(旧Twitter)上でも、2026年2月時点の弁護士投稿として「補助者アカウント登録が意外ところずったが完了」「遠隔事件対応が増えそうで歓迎」などの体験談が見られ、実務家コミュニティでは「一度やってしまえば意外と大丈夫」という声が徐々に増えつつある。


第4章 TreeeS開発遅延が生んだ混乱

4.1 30億円超の開発と方針転換

最高裁判所は当初、フェーズ3の完全IT化をTreeeS(Trial e-filing e-case management e-court Systems)で実現する計画だった。TreeeSはe提出・e事件管理(RoootS)・e法廷を統合する次世代システム群の総称であり、Microsoft Azure上で開発が進められていた。予算規模は30億円超で、2024年10月完成目標が設定されていた。

しかし、裁判所の複雑な実務をシステム上で実現する開発作業が難航し、テスト段階で不具合が頻発。2024年12月5日、最高裁事務総局は日弁連に対し「既存のmintsでの施行も検討する」旨を通知。2025年2月にTreeeS導入延期を正式決定し、mintsの改修版で2026年5月の全面施行に対応する方針に転換した。

TreeeSの本格導入は2027〜2028年度にずれ込む見通しとなっている。TreeeSの開発自体は中止されておらず、mintsでの運用を経てTreeeSへ移行する予定とされている。

4.2 現場の混乱と批判

この方針変更は現場に少なからぬ混乱をもたらした。ある弁護士は「そもそもシステムを1つに統合すべき。わざわざ2つのシステムにするべきではない」と批判。有志弁護士グループ「Change! 日弁連」は2025年7月のFAXニュースおよび2025年9月の声明で、以下の懸念を提示した。

  • 施行まで1年もないのにシステム内容が確定していない
  • システム試用期間が1年もなく、運用開始後にバグや脆弱性が判明するおそれ
  • システムエラーにより控訴期限を逸するなど、裁判を受ける権利が侵害されるリスク
  • TreeeSが完成後に切り替えた場合、新たな混乱が生じるおそれ

特に同会が指摘する「試用期間の決定的な欠如」は深刻な問題である。いかに優れた設計のシステムであっても、エンドユーザーがシステムを実際に操作し、自事務所の既存業務フローと照らし合わせて習熟・検証するための試用期間が不可欠である。同会は最低でも1年間の試用期間が必要と主張しているが、システムの完成遅延により、この検証期間の確保が物理的に不可能となっている。

4.3 二重移行の負担

弁護士は「紙→mints→TreeeS」という二重のシステム移行を短期間で強いられる構図となっている。mints改修版はあくまで暫定対応であり、将来TreeeSに切り替わった際には再度の学習・対応が必要となる。日弁連は2025年度会務執行方針において「弁護士が改修後のmintsを使いこなせることはもちろん、いずれTreeeSに移行した際にもスムーズに対応できるよう、タイムリーな情報提供と十分な研修を行う」ことを明記している。


第5章 支援体制の現状と課題

5.1 日弁連の取り組み

日弁連は義務化に向けて以下の施策を実施している。

施策詳細
mintsアカウント一斉登録2025年7月14日に全会員へハガキ送付。約2万人が新規登録し累計約3万人に到達
eラーニング「改修mintsのトリセツ」(33分)を無料提供。2025年11月の人気講座ランキング第3位に入る
ライブ実務研修2025年12月からほぼ月1回ペースで開催、2026年5月以降も継続予定
会務執行方針「デジタル機器の習熟度により依頼者が不利益を被らないよう情報発信を幾重にも行う」と明記
事務職員向け研修eラーニングによる事務職員向け研修を無料提供

5.2 各地弁護士会の独自対応

弁護士会取り組み
大阪弁護士会2024年12月・2025年3月に大阪地裁と共同で「mints操作習熟研修会」を開催。eラーニング動画も提供
兵庫県弁護士会神戸地裁の裁判官・書記官を講師に迎え、寸劇形式を取り入れた独自研修を実施
東京弁護士会LIBRA誌(2026年1-2月号)で「理事者室から ─ mints, mints, mints」特集。副会長による体験記事を掲載。1日200件近くの登録申し出事例も報告
第二東京弁護士会NIBEN Frontier誌で東京地裁企画官を迎えた詳細特集を掲載。事務職員向けにIT事務の基礎研修(Zoom+会場、無料)を継続的に実施
愛知県弁護士会事務職員研修カリキュラムとして「民事裁判IT化と事務職員の役割」を明示。分業前提の底上げを推進
全国弁護士会2025年10月以降、全国弁護士会が地裁と連携した研修を開始

5.3 裁判所の情報提供

最高裁判所も情報提供を強化している。

提供物内容
「民事裁判手続のデジタル化」専用ページmints操作説明動画(サインアップ編、アップロード編、新規申立編等)、デジタル化説明動画を掲載
フェーズ3準備の手引き令和7年11月26日更新版(PDF:1.65MB)を公開
デジタル化概要PDF744KB
改修mints練習用ダミーデータ実際の事件情報を使わずに新規申立てを試行可能
操作動画・FAQ随時更新・提供
mintsトップページチャットボットを設置し、24時間365日の問合せ対応を整備
courts Wi-Fi法廷でのmints利用に備え、裁判所内Wi-Fiの提供を開始

5.4 最大の課題:小規模事務所への支援

上記の支援策にもかかわらず、最大の課題は全法律事務所の80%以上を占める弁護士1〜5名の小規模事務所への支援である。

全法律事務所18,470のうち、弁護士1人の個人事務所は11,436で約62%を占めている。一人事務所にはIT対応を相談できる同僚がおらず、事務職員も不在であることが多い。mints対応のための業務フロー変更は、日々の訴訟業務と並行して1人で行わなければならない。

AILEX合同会社の調査では、以下の構造的問題を確認した。

  • IT相談相手の不在:同僚によるITサポートが期待できず、独力で習熟しなければならない
  • 事務員負担の増大:従来は事務員が担っていた書面提出が弁護士本人の業務に転嫁されるケース
  • メンタルヘルスへの影響:デジタル移行のストレスが業務全体に影響する懸念
  • 公的補助金の不在:mints対応に特化した弁護士向け公的補助金・助成金は確認されていない

第6章 構造的課題の分析

6.1 IT化賛成・mints不満の二重構造

弁護士の義務化に対する態度は、「IT化の方向性自体には賛成だが、mintsというシステムへの不満は大きい」という二重構造を持っている。

項目賛成・肯定の割合
民事裁判IT化に賛成約80%
ウェブ会議導入に高評価87%

裁判所への移動時間の削減、24時間365日の書類提出、手数料の原則1,100円減額、カラー証拠のデジタル管理、遠隔事件対応の容易化といったメリットは広く認識されている。

一方で、mintsの使い勝手に対する不満は根強く、事件管理機能の不在、認証の煩雑さ、フォーマット制限、裁判体ごとのデジタル対応方法の不統一が繰り返し批判されている。大阪の法律事務所は「正直な感想を言うと、これなら今まで通りのやり方の方が良い」と述べている。

6.2 組織的反対運動の不在

組織的な義務化反対運動や延期を求める署名活動は確認されていない。弁護士業界全体としてはIT化を受け入れる方向で進んでおり、問題提起は「Change! 日弁連」グループによるFAXニュース・声明や個別弁護士のブログ投稿にとどまっている。

ただし、高齢弁護士やITに不慣れな弁護士への配慮を求める声は国会答弁でも取り上げられており、デジタルデバイドへの懸念は制度設計に反映されている(本人訴訟の書面提出容認、裁判所内へのIT機器設置等)。

6.3 「2026年5月の崖」

AILEX合同会社は本調査に基づき、2026年5月21日の義務化を「2026年5月の崖」と位置づけている。以下の5要因が複合的に作用し、施行後に業務混乱が生じるリスクは無視できない。

  1. 経験の崖:65.5%が実務未経験のまま義務化を迎える
  2. 登録の崖:約36%がアカウント未登録のまま施行日に到達する可能性
  3. 習慣の崖:98.1%のFAX依存、57.6%の紙優先から一気に電子移行を強いられる
  4. 支援の崖:80%超の小規模事務所にIT支援体制が不十分
  5. システムの崖:TreeeS遅延による暫定システムでの本番運用、将来の再移行リスク

第7章 今後のスケジュールと展望

7.1 直近の重要マイルストーン

時期イベント
2026年2月21日電子納付機能の実装・既存機能の改修(実施済み)
2026年5月15日新規申立てフォームの利用習熟期間の期限
2026年5月21日改正民訴法全面施行・mints義務化
2027〜2028年度TreeeS本格導入(現在の見通し)
2028年6月まで民事執行・破産・家事事件等もオンライン申立て対象化予定

7.2 施行後に弁護士が遵守すべき実務ポイント

義務化後、弁護士は以下の点を遵守する必要がある。

  • ファイル形式・容量制限:PDF形式(A4/A3)、1回50MB上限。超過時は分割提出
  • PDF化・閲覧制限チェック:パスワード付きPDF不可。秘匿情報の除去
  • 証拠番号の表記:各PDFファイルの右上に証拠番号を必ず記載
  • 電子納付:ペイジーによる手数料納付。受領書の自動生成
  • システム送達の確認:閲覧時・ダウンロード時・通知から1週間で送達効力が発生。補助者の閲覧でも効力発生
  • 弁護士届出義務:システム送達を受ける旨の届出が義務(届出未了でも通知メールなしでみなし送達される)

7.3 弁護士情報セキュリティ規程との関連

弁護士情報セキュリティ規程(日弁連会規第117号)が2024年6月1日に施行されており、各弁護士には「基本的な取扱方法」の策定が求められている。mints義務化は、デジタル業務フローへの移行に伴うセキュリティ対策の負担を同時に生じさせる。両者への対応を統合的に設計することが、小規模事務所にとっては効率的なアプローチとなる。

7.4 義務化対応の実務チェックリスト

本調査の結果を踏まえ、弁護士が施行までに確認すべき最小限のチェック項目を以下に整理する。

領域チェック項目根拠・留意点
アカウントmintsアカウント取得・本人確認の完了、二要素認証(SMS)の運用確認施行後はアカウント登録に本人確認手続が必須
分業設計補助者アカウント運用(誰が何をアップロード/閲覧するか)を規程化補助者は最大3アカウント/3弁護士まで。送達効力にも影響
提出物の形式A4/A3 PDF要件、50MB上限、分割手順、証拠ごとのファイル化を標準化ファイル名50文字以内。パスワード付きPDF不可
情報管理PDFメタデータ削除、秘匿情報の非アップロード、ウイルススキャン手順全当事者が閲覧可能(宛先限定不可)。誤アップロード時の回復が困難
誤提出対応誤アップロード時の連絡先(担当書記官)・初動手順を文書化当事者は削除不可。相手方の閲覧有無はシステム上把握不可
例外運用システム障害・通信障害時の判断基準、立証資料の収集手順を整備例外事由の書面添付が必要(改正民訴規則52条の14)
バックアップ代替回線・代替端末の準備、裁判所設置端末の利用想定単一回線・単一端末での運用はリスク
保存・証跡事件終局前にダウンロード・保全する運用(誰が、どこに、いつ保存したか)終局後はmints上のデータが削除される
送達管理システム送達の期限監視、複数人チェック体制の構築閲覧時・DL時・通知から1週間で送達効力発生。「気づかなかった」は通用しない
研修・習熟弁護士・事務職員の研修受講、ダミーデータでの模擬提出実施裁判所・弁護士会が研修や練習環境を提供中

第8章 結論:制度は走り出したが、現場の準備は追いついていない

8.1 主要な発見事項

本調査から得られた主要な発見事項は以下の通りである。

  1. 弁護士の3人に2人(65.5%)がmintsの実務経験ゼロのまま、施行まで約3か月を残すのみとなっている
  2. 約36%(約1万7,000人)がアカウント未登録であり、登録自体が完了していない
  3. 98.1%がFAXに依存し、57.6%が紙を優先する実務慣行は、3か月で根本的に変えることは困難
  4. mintsの操作負荷は紙の約1.5倍であり、適切な支援ツールなしでは業務効率が悪化する
  5. 80%超の小規模事務所にはIT支援体制が不十分で、「1人で対応しなければならない」状況が常態化
  6. TreeeS開発遅延による暫定システムでの本番運用は、「過渡期のシステムで本番を迎える」リスクをはらむ。試用期間の確保が物理的に不可能との指摘あり
  7. IT化の方向性には約80%が賛成、ウェブ会議には87.4%が高評価だが、mintsの使い勝手への不満は根強い(「e法廷」と「e提出」の非対称性)
  8. 組織的な反対運動は確認されず、業界全体としてはIT化を受け入れる方向
  9. メタデータ削除義務、誤アップロードの回復困難性、宛先限定不可など、紙提出時代にはなかった新たなリスクが存在
  10. 補助者アカウントの1月27日改修(最大3アカウント/3弁護士)は前進だが、複数メールアドレス要求など不合理な制約が残存

8.2 提言

mintsの義務化は、日本の民事裁判を紙からデジタルへ転換する歴史的な制度改革である。フェーズ1からフェーズ3への段階的アプローチ、本人訴訟への例外措置、裁判所Wi-Fiの整備といった配慮は評価できる。

しかし、mintsが単なるファイル受渡しツールにとどまる限り、弁護士の業務効率は改善どころか悪化しかねない。施行後の円滑な運用のためには、以下の対策が求められる。

  • 弁護士会による継続的研修:施行後も月1回以上の実務研修の継続
  • ダミーデータ練習環境の周知徹底:未経験弁護士が施行前に実践的経験を積む機会の確保
  • 小規模事務所向けIT支援体制の構築:ITヘルプデスクの設置、ペアサポート制度の検討
  • 民間業務支援ツールの活用促進:書面の自動PDF化、証拠整理番号付与、提出前チェック機能など、mints周辺のワークフロー自動化ツールの活用
  • 送達管理の徹底:システム送達の期限管理ミスは取り返しのつかない結果を招くため、アラート・期限管理ツールの導入

mints単体ではなくエコシステム全体での業務最適化が、義務化の成否を左右する鍵となる。


調査データの出典一覧

No.出典主要データ
1弁護士ドットコム「民事裁判IT化に向けた弁護士への意識調査」(2024年6-7月、n=316)mints利用経験、FAX利用率、紙優先率、セキュリティ懸念
2共同通信・日経新聞報道(2025年10月18日)mintsアカウント登録率(約64%、約3万人/4.7万人)
3日弁連「mints利用義務化に向けたアカウント一斉登録のご案内」(2025年7月14日)一斉登録施策の詳細
4日弁連新聞 第622号(2026年)eラーニング「改修mintsのトリセツ」人気3位、TreeeS遅延経緯
5日弁連新聞 第623号(2026年)mintsアカウント登録の本人確認手続、研修体制
6東京弁護士会会報 LIBRA(2026年1-2月号)副会長体験記事「mints, mints, mints」、1日200件登録事例
7裁判所「民事裁判手続のデジタル化」ページmints概要、操作説明動画、FAQ
8裁判所「改修後mintsの利用に関する大事なお知らせ2」(PDF)電子納付機能、習熟期間延長(5月15日まで)
9裁判所「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和7年11月26日更新版)フェーズ3実施要領
10日弁連「2025年度会務執行方針」mints/TreeeS対応方針の明記
11Change! 日弁連「民事訴訟IT化の本格施行を延期することを求める声明」(2025年9月)施行延期要求と懸念事項
12日弁連基礎統計弁護士数(約4.7万人)、事務所数(18,470)、1人事務所比率(62%)
13弁護士ブログ・note記事(複数)Teamsの強制ログオフ問題、mints回避策の議論、現場の声
14弁護士向けリーガルテック企業インタビュー甲府地裁先行利用弁護士の証言(負担1.5倍)
15X(旧Twitter)上の弁護士投稿(2026年2月時点)補助者アカウント登録体験、遠隔事件対応歓迎の声
16令和7年12月17日政令第414号施行日(2026年5月21日)の正式確定
17裁判所mints公式FAQファイル要件、メタデータ削除義務、誤アップロード時の対応、事件終局後削除、海外アクセス不可
18裁判所「mintsのセキュリティ対策概要」ISMAP認証クラウド(Azure)、WAF、不正侵入検知、暗号化、二要素認証
19裁判所「mintsの補助者設定機能の改修について」(2026年1月27日改修)補助者最大3アカウント/3弁護士、弁護士最大5補助者
20裁判所「補助者の複数アカウントの概要」改修後の補助者運用ルール、メールアドレス要件
21Change! 日弁連「民事訴訟のIT化について、裁判所の環境整備の遅れに抗議する意見書」TreeeS/改修mints未完成の指摘、試用期間1年間の要求
22愛知県弁護士会 事務職員研修カリキュラム「民事裁判IT化と事務職員の役割」
23弁護士ドットコム調査 ウェブ会議評価詳細良い65.2%+やや良い22.2%=87.4%
24裁判所「フェーズ3準備の手引」例外事由詳細改正民訴法132条の11第3項、改正民訴規則52条の14

免責事項

本レポートは、公開情報の横断分析に基づくものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の訴訟手続や事務所運営に関する判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。本レポートに含まれる統計データは、各出典の調査時点のものであり、最新の状況とは異なる場合があります。

本レポートの内容に関するお問い合わせは、AILEX合同会社(info@ailex.co.jp)までご連絡ください。


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〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル
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