トラブル対処

mintsの問い合わせ先まとめ|電話050-3310-5500・問合せフォーム・裁判所窓口の使い分け

「mintsでエラーが出たが、どこに聞けばいいのか分からない」――義務化後、事務所からもっとも多く聞かれる質問のひとつです。最高裁が公開している案内資料「mintsでお困りの際は」によれば、mints(ミンツ)の問い合わせ先は「不具合・仕様に関する問合せ」と「mintsを利用した裁判手続に関する問合せ」の2系統に分かれており、前者には専用の電話窓口(050-3310-5500・平日8:00〜18:00)と問合せフォームが用意されています。本記事では、この2系統の使い分け、電話をかける前に確認すべき公式リソース、問い合わせ前に手元にそろえておく情報、障害時に「問い合わせても解決しない」場合の例外対応、そして混同しやすい督促手続オンラインシステム(督オン)の窓口までを一枚に整理します。

mintsの問い合わせ先は2系統──まず「何を聞きたいか」で分ける

問い合わせの種類連絡先
mintsの不具合・仕様に関する問合せお問合せフォーム(最高裁の案内資料からリンク)/電話窓口 050-3310-5500平日8:00〜18:00アップロードでエラーになる、サインインできない、画面が表示されない、ファイル形式の可否
mintsを利用した裁判手続に関する問合せ最寄りの裁判所、事件が係属している場合は当該事件が係属している裁判所(担当部・書記官)この書面はどの種別で出すべきか、期日までに間に合うか、誤アップロードの消去、送達の取扱い

最高裁の案内資料は、電話窓口について「回線数が限られていますので、問合せが集中しますと、つながりにくくなる場合があります」とし、まず問合せフォームの利用を検討してほしいと明記しています。急ぎでなければフォーム、期日が迫るなど緊急性が高ければ電話、手続の判断を伴う相談は係属部へ――この順番を事務所内で共有しておくと迷いがなくなります。電話番号と受付時間は案内資料掲載時点のものです。最新の情報は裁判所ウェブサイトの「mintsでお困りの際は」(PDF)で確認してください。なお、裁判所ウェブサイトを装った偽サイトの存在が公式に注意喚起されています。URLが「https://www.courts.go.jp/」で始まることを必ず確認してください。

問い合わせる前に確認したい公式リソース

同じ案内資料は、問い合わせの前に参照すべき資料を「操作に困ったとき」と「デジタル化後の運用を知りたいとき」に分けて示しています。多くの疑問はここで解決します。

困りごと資料当サイトの解説
操作方法が分からない操作マニュアル(「システムの教科書」)操作マニュアル2.3版の読み方
アカウント登録でつまずくアカウント登録ガイド(個人・法人・士業者・指定代理人・情報変更編)、登録に関するよくある問合せアカウント登録の手順
画面の流れを見たい操作説明動画(YouTube)公式サポートリソース一覧
ちょっとした疑問mintsトップページのチャットボット(過去の質問を登録し随時更新)チャットボットの使い方
制度・運用の全体像民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引準備の手引の最新版
法廷での機器の使い方フェーズ3法廷等用機器説明動画法廷のPC・機器
届出・申立ての書式民事訴訟フェーズ3で使用する書式フェーズ3書式一覧

問い合わせ前に手元にそろえておく情報

不具合・仕様の問い合わせは、状況が具体的であるほど回答が早くなります。フォーム入力や電話の前に、次の情報を整理しておきましょう。

  • mintsに登録しているメールアドレス(識別符号)と、親ユーザ/補助者ユーザの別
  • 事件番号(係属事件に関する場合)と、関連付けの状況
  • 画面に表示されたエラー文言・エラーコード(スクリーンショットを保存。エラーコード一覧で事前に原因を当たりを付けておくと早い)
  • 発生日時と、何を・どの画面で・どの順番に操作したか
  • 利用環境(Windowsのバージョン、Edge/Chromeのバージョン、社内ネットワークやVPNの有無)
  • アップロードに失敗したファイルの形式・サイズ・ファイル名

これらは、後述する「電子申立て義務の例外事由」を主張する場面でも証拠になります。問い合わせの記録は事件ファイルと一緒に残しておいてください。

「自分だけ」か「システム障害」かを見分ける

準備の手引(令和8年6月19日版)46頁によれば、mintsに障害が発生した場合は、裁判所ウェブサイトのトップページ「重要なお知らせ」と「民事裁判手続のデジタル化」ページ、mintsのトップページに「システム障害により利用できない」旨が掲載されます。実際にmintsが使えなくなったときは、電話をかける前にまずこれらの掲載を確認し、期日が近い事件があれば事件係属部に連絡するのが公式の推奨ルートです(障害・稼働状況の確認方法)。毎月最終土曜日午前2時〜10時の定期メンテナンスも「使えない」原因として多いので、定期メンテナンスの時間帯を先に確認してください。

問い合わせても解決しないとき──障害時の例外対応

裁判所のシステム障害は、訴訟代理人等の電子申立て義務や手数料の電子納付義務の例外事由に該当します。準備の手引46〜47頁は、手続段階ごとに「初期対応(復旧を待つ)」と「例外対応(障害の長期化や緊急性が高い場合)」を整理しています。

場面初期対応例外対応
訴えの提起控訴期間や時効が迫っていなければ復旧を待つ書面による申立てが可能(送達用に訴状副本・書証の写しも提出)
手数料の納付復旧後にペイジーで納付できるため裁判所の指示を待つ訴状に収入印紙を貼付して納付可能
被告代理人の応訴第1回期日が近ければ裁判所に受任意思を告げて相談委任状・答弁書等を書面提出(相手方へは別途直送)
期日間の準備書面・証拠復旧を待って電子提出書面提出、または電磁的記録の複製を記録媒体で提出(相手方へは別途直送)

一方、原因が自分のPCや回線にある場合は例外事由が認められにくく、他の端末・テザリング・裁判所設置端末など代替手段を尽くしたことを、スクリーンショットや動画、陳述書で裏付ける必要があります(例外事由の判断基準)。

混同しやすい「督オン」の問い合わせ先は別

支払督促に使う督促手続オンラインシステム(督オン)は、mintsとは別のシステムで、問い合わせ先も異なります。督オンの公式サイトによれば、督オンで申し立てた事件の個別の問い合わせは東京簡易裁判所民事第7室(03-5819-0375)、サイトの運営・一般的な操作方法・技術的な問題は最高裁判所事務総局民事局第一課(03-5215-2630)が窓口です(いずれも平日のみ、受付時間は公式サイトを参照)。mintsの窓口に督オンの質問をしても回答は得られません(督オンとmintsの違い)。

弁護士会のサポートと、AILEXへの問い合わせ

各弁護士会も研修や相談窓口を設けています(弁護士会の研修・サポート)。なお、当サイトを運営するAILEX(エーアイレックス)は裁判所やmintsの窓口ではなく、mintsの操作そのものについて回答することはできません。AILEXの製品に関するお問い合わせは info@ailex.co.jp までお寄せください。

問題は「誰に聞くか」で毎回悩む時間

問い合わせ先を調べる時間は、それ自体が事務所の損失です。しかも電話がつながらず、期日が迫る中で焦ってしまうと、例外事由の証拠化を忘れるといった二次的なミスにつながります。「不具合・仕様はフォームか050-3310-5500、手続は係属部、障害はまず稼働状況を確認」という3行のルールを、事務所の共有フォルダやチャットの固定メッセージにしておくことをおすすめします。

AILEXなら問い合わせに至る前にエラーの芽を摘める

AILEX(エーアイレックス)のAI提出前チェックは、号証の欠番や立証趣旨の空欄、当事者名の表記揺れ、日付・金額の矛盾を提出前に検出し、mints準拠のPDFパッケージを生成します。ファイル形式や容量、ファイル名といった仕様起因のエラーは、アップロード前に潰しておくのが最短の「問い合わせ削減策」です。提出ステータス管理で「どの事件が提出済みか」を一覧できるため、障害時にも影響範囲をすぐ把握できます。裁判所公式のシステムではない第三者ツールですが、「聞く前に防ぐ」ための道具として、無料でお試しください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

よくある質問

mintsの電話問い合わせ窓口はどこですか?

最高裁の案内資料「mintsでお困りの際は」によれば、mintsの不具合や仕様に関する電話窓口は050-3310-5500(平日8:00〜18:00)です。回線数が限られているため、まず問合せフォームの利用を検討するよう案内されています。番号・受付時間は資料掲載時点のもので、最新情報は裁判所ウェブサイトで確認してください。

書面の提出方法や期日の相談はどこに聞けばよいですか?

mintsを利用した裁判手続に関する問い合わせは、最寄りの裁判所、事件が係属している場合はその裁判所(担当部・書記官)に問い合わせます。システムの窓口では手続の判断には答えてもらえません。

mintsが使えないときはどうすればよいですか?

まず裁判所ウェブサイトの「重要なお知らせ」「民事裁判手続のデジタル化」ページとmintsトップページで障害の掲載を確認します。裁判所のシステム障害は電子申立て義務の例外事由に当たり、緊急の場合は書面による申立てや収入印紙による納付が可能です。自分のPCや回線が原因の場合は代替手段を尽くし、その経過を証拠化しておく必要があります。

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