mints義務化の例外事由|紙提出が認められる3つのケースと手続
例外事由とは
改正民訴法132条の11但書により、「やむを得ない事由」がある場合は紙での提出が認められます。
3つの例外ケース
①電子計算機を利用できない場合
PCやインターネット環境が利用できない場合。ただし「事務所のPCが壊れた」だけでは不十分。他の端末、スマホテザリング、裁判所設置端末の利用を試みたかが問われます。
②高齢者・障害者で操作が困難な場合
本人訴訟の当事者向け。弁護士には原則適用されません。
③その他やむを得ない事由
大規模災害、裁判所のシステム障害等。
注意点
例外事由に該当するかどうかは裁判所が判断します。事前に書記官と相談し、紙提出の許可を得てから提出してください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら