義務化対応

mints義務化の例外事由|紙提出が認められる3つのケースと手続

例外事由とは

改正民訴法132条の11但書により、「やむを得ない事由」がある場合は紙での提出が認められます。

3つの例外ケース

①電子計算機を利用できない場合

PCやインターネット環境が利用できない場合。ただし「事務所のPCが壊れた」だけでは不十分。他の端末、スマホテザリング、裁判所設置端末の利用を試みたかが問われます。

②高齢者・障害者で操作が困難な場合

本人訴訟の当事者向け。弁護士には原則適用されません。

③その他やむを得ない事由

大規模災害、裁判所のシステム障害等。

注意点

例外事由に該当するかどうかは裁判所が判断します。事前に書記官と相談し、紙提出の許可を得てから提出してください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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よくある質問

mints義務化後も紙で提出できる場合はありますか?

あります。民事訴訟法132条の11第3項により、裁判所の電子計算機の故障など自らの責めに帰することができない事由で電子提出ができない場合は書面で提出できます。

自分のパソコンが故障した場合は例外にあたりますか?

あたりません。例外として認められるのは裁判所側のシステム障害など、代理人の責めに帰することができない事由です。代理人側のPCや回線の故障は該当しないとされています。

例外事由で紙提出する場合、何か添付が必要ですか?

当該事由の具体的な内容を記載した書面の添付が求められます。期限が迫っている場面では、提出前に担当書記官へ連絡して取扱いを確認するのが確実です。

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