破産・個人再生はmintsの対象?現在の提出方法と電子化の準備
2026年10月10日更新:最新の調達資料と研修用の暫定操作マニュアルを確認し、従来の記載を訂正・更新しました。
破産・個人再生は現行mintsの対象外
現行mintsの対象は民事訴訟手続です。破産・個人再生の申立てを通常のmints提出と同じ手順で行えるとする従来の説明を訂正します。提出方法と必要書類は担当裁判所の手続案内に従ってください。
電子化の準備としてできること
通帳・給与明細・家計簿等を整理し、読める画質で電子保存することは事務所内の準備に役立ちます。ただしmintsの容量上限を、破産・再生手続の提出要件として適用しないでください。
確認した一次資料
本記事は2026年10月10日時点の公表資料に基づき更新しました。導入予定・暫定仕様は変更される場合があります。個別事件の提出方法は裁判所の案内をご確認ください。