義務化対応

2026年5月21日前に提起された事件はどうなる?|mints義務化の経過措置を解説

改正法は「施行後に提起された訴え」に適用

改正民事訴訟法の経過措置として最も重要なルールは、施行日(2026年5月21日)以降に提起された訴えに改正法が適用されるという点です。施行前に提起された既存の事件には旧法が適用されます。

施行前に係属中の事件

2026年5月20日以前に提起された訴訟は、施行後も旧法に基づいて手続きが進行します。つまり紙の書面での提出も引き続き可能です。ただし当事者双方がmintsの利用を希望すれば、施行前と同様にmintsを利用することもできます。

施行日をまたぐ事件のよくある質問

Q:施行前にmintsを使っていた事件は、施行後も旧法ですか?

はい。提起日が施行前であれば旧法適用です。ただし実務上はmintsの利用を継続するのが自然でしょう。

Q:施行後に控訴を提起した場合は?

施行後に提起された控訴には改正法が適用されます。控訴状の電子提出が義務になり、ペイジーでの手数料納付も必要です。

Q:施行前の事件と施行後の事件を並行管理する必要がありますか?

はい。施行日をまたぐ期間は、旧法事件(紙可)と新法事件(mints義務)が混在します。事件ごとに適用法を確認し、管理方法を分ける必要があります。

AILEXで旧法・新法事件を一元管理

AILEX(エーアイレックス)は事件ごとにカテゴリ・ステータスを設定でき、旧法事件と新法事件の区別も容易です。施行日をまたぐ過渡期の事件管理をスムーズにします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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