義務化対応

2026年5月21日前に提起された事件はどうなる?|mints義務化の経過措置を解説

改正法は「施行後に提起された訴え」に適用

改正民事訴訟法の経過措置として最も重要なルールは、施行日(2026年5月21日)以降に提起された訴えに改正法が適用されるという点です。施行前に提起された既存の事件には旧法が適用されます。

施行前に係属中の事件

2026年5月20日以前に提起された訴訟は、施行後も旧法に基づいて手続きが進行します。つまり紙の書面での提出も引き続き可能です。ただし当事者双方がmintsの利用を希望すれば、施行前と同様にmintsを利用することもできます。

施行日をまたぐ事件のよくある質問

Q:施行前にmintsを使っていた事件は、施行後も旧法ですか?

はい。提起日が施行前であれば旧法適用です。ただし実務上はmintsの利用を継続するのが自然でしょう。

Q:施行後に控訴を提起した場合は?

施行後に提起された控訴には改正法が適用されます。控訴状の電子提出が義務になり、ペイジーでの手数料納付も必要です。

Q:施行前の事件と施行後の事件を並行管理する必要がありますか?

はい。施行日をまたぐ期間は、旧法事件(紙可)と新法事件(mints義務)が混在します。事件ごとに適用法を確認し、管理方法を分ける必要があります。

AILEXで旧法・新法事件を一元管理

AILEX(エーアイレックス)は事件ごとにカテゴリ・ステータスを設定でき、旧法事件と新法事件の区別も容易です。施行日をまたぐ過渡期の事件管理をスムーズにします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

よくある質問

2026年5月20日以前に提起した事件もmintsで提出しますか?

改正法は施行後に提起された訴えに適用されます。施行前から係属している事件については、従前の取扱いが続く経過措置が設けられています。事件ごとに提起日を確認する必要があります。

施行日をまたぐ事件で控訴した場合はどちらの扱いになりますか?

控訴・抗告事件では、原審の事件がいつ申し立てられたかが基準になります。原審が施行前であれば、控訴審でも従前の取扱いとなる場合があるため、個別に確認してください。

旧法適用事件と新法適用事件を並行して管理する必要がありますか?

あります。経過措置が適用される事件が終わるまでは、紙で扱う事件と電子で扱う事件が事務所内に併存します。事件ごとにどちらかを取り違えないよう、管理方法を決めておく必要があります。

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