和解条項の第三者閲覧制限|改正民訴法91条の2で「経過措置なし」の衝撃
和解条項の閲覧制限が新設
改正民訴法91条2項・91条の2第4項により、和解条項案と口頭弁論外で成立した和解の記録が第三者閲覧制限の対象となりました。
「経過措置なし」の意味
この改正は経過措置なく即時適用されます。つまり施行前に提起された事件であっても、施行日以降は和解条項の第三者閲覧が制限されます。
閲覧制限の範囲
- 制限される:和解条項案、口頭弁論外の和解記録
- 制限されない:口頭弁論期日に成立した和解の記録
実務上の影響
和解条件の秘密保持がより確実になる一方、和解成立の場所(口頭弁論期日か否か)によって閲覧の可否が分かれるため、和解の場の選択にも影響します。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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