mints経過措置ガイド|改正前事件と改正後事件の見分け方と実務対応
改正前事件と改正後事件が混在する
2026年5月21日以降、弁護士は改正前事件(旧法事件)と改正後事件(新法事件)を同時に抱えることになります。両者でルールが根本的に異なるため、見分け方と対応方法を整理します。
見分け方
判別基準は「訴えの提起日」です。
| 区分 | 提起日 | 提出方法 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 改正前事件 | 5/20以前 | 紙+FAX | 収入印紙+郵便切手 |
| 改正後事件 | 5/21以降 | mints電子提出 | ペイジー電子納付 |
改正前事件の控訴も紙
改正前事件の控訴は、控訴提起日が5/21以降でも紙提出が継続されます(第二条改正前事件として旧法適用)。
いつまで混在するか
改正前事件は判決確定・和解等で順次終了し、数年で自然消滅します。しかし控訴・上告まで含めると数年間は混在が続きます。
AILEXで新旧事件を管理
AILEX(エーアイレックス)は事件ごとに旧法/新法のフラグを設定でき、提出方法と手数料計算を自動切替します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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