義務化対応

mints経過措置ガイド|改正前事件と改正後事件の見分け方と実務対応

改正前事件と改正後事件が混在する

2026年5月21日以降、弁護士は改正前事件(旧法事件)改正後事件(新法事件)を同時に抱えることになります。両者でルールが根本的に異なるため、見分け方と対応方法を整理します。

見分け方

判別基準は「訴えの提起日」です。

区分提起日提出方法手数料
改正前事件5/20以前紙+FAX収入印紙+郵便切手
改正後事件5/21以降mints電子提出ペイジー電子納付

改正前事件の控訴も紙

改正前事件の控訴は、控訴提起日が5/21以降でも紙提出が継続されます(第二条改正前事件として旧法適用)。

いつまで混在するか

改正前事件は判決確定・和解等で順次終了し、数年で自然消滅します。しかし控訴・上告まで含めると数年間は混在が続きます。

AILEXで新旧事件を管理

AILEX(エーアイレックス)は事件ごとに旧法/新法のフラグを設定でき、提出方法と手数料計算を自動切替します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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