mints経過措置の実務詳解|旧法事件の控訴・上告・再審はどうなるか
経過措置の基本原則
施行日(5月21日)前に提起された事件は旧法事件、施行日以降に提起された事件は新法事件です。旧法事件は引き続き紙/FAXで提出可能、新法事件はmints必須。
控訴の経過措置
| 原判決の事件 | 控訴提起日 | 提出方法 |
|---|---|---|
| 旧法事件 | 5/21以降でも | 紙(旧法適用) |
| 新法事件 | 必然的に5/21以降 | mints |
上告の経過措置
上告も同様に原判決が旧法事件なら紙、新法事件ならmintsです。最高裁への上告はmintsで提出しますが、最高裁は「最高裁判所以外のすべての裁判所」でmints運用中で最高裁自体は含まれていない点に注意が必要です。
再審の経過措置
旧法事件の判決に対する再審は、再審の訴え提起が5/21以降でも旧法事件としての経過措置が適用される可能性があります。具体的な運用は裁判所に事前確認を推奨します。
混在期間の管理
旧法事件と新法事件が数年間混在します。事件ごとに「紙」「mints」を明確にラベリングして管理してください。
AILEXの新旧事件管理
AILEX(エーアイレックス)は事件ごとに旧法/新法フラグを設定でき、提出方法の自動切替をサポートします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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