義務化対応

mints×再審|旧法事件の判決に対する再審はmintsか紙か——経過措置の論点

再審とmints

再審(民訴法338条以下)は確定判決に対して不服を申し立てる特別の手続です。再審の訴えも民事訴訟手続であるため、原則としてmints対象です。

経過措置の適用関係

問題は「旧法事件の判決に対する再審」の取扱いです。

  • 再審の訴え提起日が5/21以降→新法事件としてmints対象が原則
  • ただし再審対象の原判決が旧法事件の場合、経過措置の適用関係が問題に
  • 具体的運用は裁判所の判断によるため、提起前に書記官に確認を推奨

再審の訴えのmints提出

再審の訴状は新規申立てフォームから電子提出します。再審事由の疎明資料は書証タブからPDFをアップロード。

実務頻度は低いが重要

再審は実務頻度が低い手続ですが、義務化後に「紙で出していいのか電子か」で迷う場面が想定されます。事前に裁判所に確認してください。

AILEXの事件管理

AILEX(エーアイレックス)で再審事件も他の事件と同様に管理できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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