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和解条項の第三者閲覧制限|改正民訴法91条の2で「経過措置なし」の衝撃
和解条項案と口頭弁論外の和解記録が第三者閲覧制限対象に。経過措置なく施行前事件にも即時適用。口頭弁論期日の和解は除外。
和解条項案と口頭弁論外の和解記録が第三者閲覧制限対象に。経過措置なく施行前事件にも即時適用。口頭弁論期日の和解は除外。
文書提出命令はmintsの「関連事件の申立て」カテゴリからアップロード。電子化時代の「文書」概念の拡大とインカメラ手続の運用を解説。
訴訟記録の閲覧は民訴法91条により「何人も」請求できますが、複写は当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。電子化後の91条・91条の2・91条の3の全体像と例外、実務の注意点を整理します。
秘匿事項届出書面は紙提出が必須ですが、マスキング済み書面はmints提出可能。秘匿情報の誤アップロードは相手方に即座に閲覧される致命的リスクに。
フェーズ3で訴訟記録のオンライン閲覧が実現。裁判所に出向かず記録をダウンロードできるようになりますが、閲覧等制限の重要性も増します。