電子送達
電子判決書とは|いつから・送達方法・控訴期間の起算点・登記や執行での使い方(民訴法252条)
電子判決書は判決言渡し時に作成される電磁的記録(民訴法252条)。令和8年5月21日以降の事件ではmintsでシステム送達され、閲覧・ダウンロード・通知から1週間のいずれか早い時に送達の効力が生じて控訴期間が進みます。登記・執行での使い方も整理します。
電子判決書は判決言渡し時に作成される電磁的記録(民訴法252条)。令和8年5月21日以降の事件ではmintsでシステム送達され、閲覧・ダウンロード・通知から1週間のいずれか早い時に送達の効力が生じて控訴期間が進みます。登記・執行での使い方も整理します。
擬制自白はmints時代にどう変わるか。1週間みなし閲覧→送達完了→欠席→擬制自白の流れと実務上の注意点。
改正民訴規則55条の2で新設。訴え提起時に被告の代理人情報(氏名・事務所・電話番号)を参考事項タブに入力する義務。システム送達に直結。
国・自治体・法人が全事件で電子送達を受ける包括届出の仕組み。被告としての訴状もシステム送達で受領可能に。企業法務部門向けに解説。
相手方が本人訴訟の場合、システム送達は実施されず紙の特別送達に。弁護士側のmints義務は変わらないが、送達方法が異なる実務の注意点を解説。