電子送達

mints時代の擬制自白|システム送達の「みなし閲覧」は認否にどう影響するか

擬制自白とは

擬制自白(民訴法159条)は、当事者が口頭弁論で相手方の主張を争わなかった場合、その事実を自白したものとみなす制度です。

mints環境下での変化

システム送達では通知から1週間でみなし送達が完了します。被告が1週間以内にmintsを閲覧しなくても「送達を受けた」とみなされます

擬制自白への影響

被告がmintsを閲覧していなくても送達は完了するため、期日に欠席すれば原告の主張に対する擬制自白が成立します。mintsの「既読」機能とは無関係に、送達効力は1週間経過で確定します。

実務上の注意点

被告代理人は送達通知メールを見逃さないことが不可欠です。1週間以内に閲覧し、期日に出頭して認否を行ってください。

AILEXの送達管理

AILEX(エーアイレックス)の電子送達1週間ルール期限管理で見逃しリスクを防止します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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