相手方が本人訴訟の場合のmints運用|送達方法と弁護士側の注意点
本人訴訟の相手方にはシステム送達されない
mints義務化後も、本人訴訟の当事者(弁護士に委任していない本人)にはmints利用義務がありません。したがって相手方が本人訴訟の場合、以下の点が通常の弁護士同士の事件と異なります。
送達方法の違い
システム送達は「システム送達を受ける旨の届出をした者」に対してのみ実施できます(改正民訴法109条の2第1項但書)。弁護士にはこの届出が義務付けられていますが、本人訴訟の当事者には義務がありません。
つまり相手方が本人訴訟で届出をしていない場合、訴状や判決書は従来通りの紙の特別送達で送られます。
弁護士側のmints義務は変わらない
相手方が本人訴訟であっても、弁護士側の電子申立て義務は変わりません。訴状はmintsで電子提出し、準備書面・書証もmintsでアップロードします。相手方への送達が紙であっても、弁護士側の提出方法はmints一択です。
相手方がmintsアカウントを持っていない場合
本人訴訟の当事者がmintsアカウントを持っていない場合、弁護士がmintsでアップロードした準備書面は、裁判所が紙に出力して相手方に送付する運用になります。逆に、本人訴訟の相手方が提出した紙の書面は、裁判所がmintsにアップロードして弁護士側に通知します。
相手方代理人情報の入力
新規申立てフォームの「相手方代理人の情報」欄には、相手方に弁護士がいると予想される場合にその情報を入力します。本人訴訟の場合は空欄にするか、「代理人なし」と記載します。
AILEXの送達管理で紙・電子の併用を追跡
AILEX(エーアイレックス)の送達管理機能は、電子送達・紙送達の両方を一元管理。相手方が本人訴訟で紙送達の場合も、送達日と期限を正確に追跡できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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