電子送達

システム送達の包括届出|法人・自治体が全事件で電子送達を受ける方法

包括届出とは

通常、システム送達は事件ごとに「システム送達を受ける旨の届出」が必要です。しかし国・地方自治体・法人は包括届出を行うことで、予期せず被告となった事件も含む全事件で電子送達を受けることができます。

包括届出のメリット

  • 被告として訴状が電子送達される → 書面の特別送達を待つ必要がない
  • 事件ごとの届出が不要 → 管理の手間が大幅に削減
  • 迅速な応訴が可能 → 訴状の受領が早まる

企業法務部門への案内

企業の法務部門が包括届出を行うことで、全訴訟事件を電子的に管理できるようになります。顧問弁護士との連携もmintsを通じて効率化されます。

AILEXで企業法務のmints対応を支援

AILEX(エーアイレックス)は企業法務にも対応した事件管理機能を搭載。包括届出による大量事件の一元管理をサポートします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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