mints基礎知識

mintsと家事事件・人事訴訟|相続・離婚で利用できる範囲と令和10年までの紙提出ルール

【訂正のお知らせ(2026年6月10日)】本記事は当初「離婚訴訟(人事訴訟)は2026年5月21日からmints対象」と記載していましたが、これは誤りでした。人事訴訟手続は令和8年5月21日施行のデジタル化の対象外です(令和10年6月までに対象となる予定)。お詫びして訂正します。

「離婚」「相続」でもmintsが使える場合と使えない場合

手続mints対象理由
離婚訴訟(人事訴訟)❌ 令和10年6月まで紙人事訴訟手続のデジタル化は令和5年法律第53号で別途規定→未施行
離婚調停❌ 令和10年まで紙家事事件手続法に基づく調停→別枠IT化
遺産分割調停❌ 令和10年まで紙同上
遺産分割審判❌ 令和10年まで紙同上
成年後見申立て❌ 令和10年まで紙同上
不貞行為の相手方への慰謝料請求(地裁・簡裁への単独提起)✅ 2026年5月21日〜通常の民事訴訟→改正民訴法適用
相続に関する民事訴訟(遺言無効確認・遺留分侵害額請求等)✅ 2026年5月21日〜通常の民事訴訟→改正民訴法適用

裁判所も公式サイトで、人事訴訟手続・家事事件手続は令和8年5月21日施行のデジタル化によるオンライン申立て等の対象外(令和10年6月までに対象となる予定)と明記しています。離婚訴訟は家庭裁判所の管轄であり、家庭裁判所はmintsの導入庁に含まれません。

弁護士が混乱しやすいポイント

同じ「離婚・相続案件」でも、家庭裁判所で行う手続(離婚訴訟・離婚調停・遺産分割調停など)はすべて紙地方裁判所等で行う通常の民事訴訟(不貞慰謝料の単独請求・遺言無効確認訴訟など)はmints——事件のテーマではなく「手続の種類と係属する裁判所」で提出方法が決まります。特に「人事訴訟は民事訴訟の一種だからmints対象」という誤解は禁物です。

令和10年までのロードマップ

人事訴訟法・家事事件手続法等の改正(令和5年法律第53号)により、遅くとも令和10年6月までに人事訴訟・家事調停・審判のデジタル化が実施されます。システム面ではTreeeSの第3期開発(契約期間2025年9月〜2028年3月)で家事事件・人事訴訟への対応が進められています。

AILEXの事件類型管理

AILEX(エーアイレックス)は事件ごとに「mints対象」「紙対象」を整理して管理でき、提出方法の混乱を防止します。離婚・相続のように紙とmintsが混在しやすい分野ほど効果的です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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