mints基礎知識

mintsが使えない事件類型まとめ|裁判員裁判・少年事件・ADR・仲裁との境界線

【訂正のお知らせ(2026年6月10日)】本記事は当初、人事訴訟(離婚訴訟等)をmints対象と記載していましたが、これは誤りでした。人事訴訟手続は令和8年5月21日施行のデジタル化の対象外です。お詫びして訂正します。

mintsは民事訴訟専用

mintsは民事訴訟手続のためのシステムです。以下の手続は対象外です。

適用範囲外の事件類型

事件類型mints対象IT化スケジュール
民事訴訟(地裁・簡裁・高裁)✅ 対象2026年5月21日に義務化
人事訴訟(離婚訴訟・認知訴訟等)❌ 対象外2028年6月(令和10年6月)までに施行予定
家事調停・審判❌ 対象外2028年6月までに施行予定
労働審判❌ 対象外2028年6月までに施行予定
民事保全・民事執行・倒産❌ 対象外2028年6月までに施行予定
刑事訴訟(裁判員裁判含む)❌ 対象外刑事IT化法で別途対応
少年事件❌ 対象外未定
仲裁❌ 対象外裁判外手続のため対象外
ADR(裁判外紛争解決)❌ 対象外裁判外手続のため対象外

よくある誤解:「人事訴訟も民事訴訟の一種だから対象」ではない

離婚訴訟・認知訴訟などの人事訴訟には民事訴訟法の規定が適用されますが、デジタル化(オンライン申立て等)については令和5年法律第53号で別途規定されており、令和8年5月21日施行の改正民訴法デジタル化の対象には含まれません。裁判所も公式サイトで、人事訴訟手続・家事事件手続は対象外であり令和10年6月までに対象となる予定であると明記しています。人事訴訟の第一審は家庭裁判所の管轄であり、家庭裁判所はmintsの導入庁ではない点にも注意してください。

AILEXは民事訴訟に特化

AILEX(エーアイレックス)は民事訴訟のmints対応に特化したAI法務SaaSです。mints対象事件と紙提出事件が混在する事務所の提出フロー管理にも役立ちます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

mints提出をAIで自動化するなら

AILEXを無料で試す →

証拠番号の自動付番・PDF要件チェック・送達期限管理まで。無料で使える。