mintsが使えない事件類型まとめ|裁判員裁判・少年事件・ADR・仲裁との境界線
【訂正のお知らせ(2026年6月10日)】本記事は当初、人事訴訟(離婚訴訟等)をmints対象と記載していましたが、これは誤りでした。人事訴訟手続は令和8年5月21日施行のデジタル化の対象外です。お詫びして訂正します。
mintsは民事訴訟専用
mintsは民事訴訟手続のためのシステムです。以下の手続は対象外です。
適用範囲外の事件類型
| 事件類型 | mints対象 | IT化スケジュール |
|---|---|---|
| 民事訴訟(地裁・簡裁・高裁) | ✅ 対象 | 2026年5月21日に義務化 |
| 人事訴訟(離婚訴訟・認知訴訟等) | ❌ 対象外 | 2028年6月(令和10年6月)までに施行予定 |
| 家事調停・審判 | ❌ 対象外 | 2028年6月までに施行予定 |
| 労働審判 | ❌ 対象外 | 2028年6月までに施行予定 |
| 民事保全・民事執行・倒産 | ❌ 対象外 | 2028年6月までに施行予定 |
| 刑事訴訟(裁判員裁判含む) | ❌ 対象外 | 刑事IT化法で別途対応 |
| 少年事件 | ❌ 対象外 | 未定 |
| 仲裁 | ❌ 対象外 | 裁判外手続のため対象外 |
| ADR(裁判外紛争解決) | ❌ 対象外 | 裁判外手続のため対象外 |
よくある誤解:「人事訴訟も民事訴訟の一種だから対象」ではない
離婚訴訟・認知訴訟などの人事訴訟には民事訴訟法の規定が適用されますが、デジタル化(オンライン申立て等)については令和5年法律第53号で別途規定されており、令和8年5月21日施行の改正民訴法デジタル化の対象には含まれません。裁判所も公式サイトで、人事訴訟手続・家事事件手続は対象外であり令和10年6月までに対象となる予定であると明記しています。人事訴訟の第一審は家庭裁判所の管轄であり、家庭裁判所はmintsの導入庁ではない点にも注意してください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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