mints時代の執行文付与|電子判決書から強制執行への接続方法と注意点
電子判決書には紙の「正本」がない
改正法施行後、判決書は電子的に作成されmintsの記録一覧に登載されます。従来の紙の「判決正本」は存在しなくなります。これが強制執行の手続に大きな影響を与えます。
改正民事執行法18条の2
改正民事執行法18条の2により、電子判決書に基づく強制執行では「事件特定情報」の提供により記録事項証明書の提出を省略できます。事件特定情報とはmintsの事件番号等の識別情報です。
執行文付与の新フロー
- ①mintsから電子判決書をダウンロード
- ②判決確定を確認(控訴期間経過等)
- ③裁判所書記官に執行文付与を申立て
- ④事件特定情報を提供(記録事項証明書は省略可能)
- ⑤執行文が付与された電子的記録を取得
- ⑥強制執行の申立て(※民事執行法のIT化は令和10年まで紙)
注意:民事執行はまだ紙
重要な点として、強制執行の申立て自体は令和10年6月まで紙提出です。mintsで取得した電子判決書を印刷して執行裁判所に提出する必要があります。
AILEXで判決後フローを管理
AILEX(エーアイレックス)の事件管理で判決→控訴期間→執行文付与→強制執行の一連のフローを追跡できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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