電子送達
電子判決書とは|いつから・送達方法・控訴期間の起算点・登記や執行での使い方(民訴法252条)
電子判決書は判決言渡し時に作成される電磁的記録(民訴法252条)。令和8年5月21日以降の事件ではmintsでシステム送達され、閲覧・ダウンロード・通知から1週間のいずれか早い時に送達の効力が生じて控訴期間が進みます。登記・執行での使い方も整理します。
電子判決書は判決言渡し時に作成される電磁的記録(民訴法252条)。令和8年5月21日以降の事件ではmintsでシステム送達され、閲覧・ダウンロード・通知から1週間のいずれか早い時に送達の効力が生じて控訴期間が進みます。登記・執行での使い方も整理します。
改正民執法18条の2の事件特定情報を提供すれば、電子判決書に基づく強制執行で記録事項証明書・送達証明書・確定証明書を省略できます。申立書での提供方法、事件特定情報提供書面が必要な4ケースと記載項目を整理します。
電子判決書には紙の正本がない。改正民執法の事件特定情報で証明書省略可能に。執行文付与の新しい実務フローを解説。
電子判決書は事件特定情報の提供で記録事項証明書を省略可能。しかし執行事件は2028年まで紙のまま——本案と執行の二重構造を整理。