弁理士・司法書士のmints利用義務化|弁護士以外の訴訟代理人が知るべきこと
弁護士以外もmints義務化の対象
改正民訴法132条の11により、訴訟代理人のmints利用が義務化されます。弁護士だけでなく、訴訟代理権を持つ認定司法書士もR対象です。
認定司法書士
- 簡裁代理権(訴額140万円以下)の範囲でmints利用義務あり
- 2025年7月に全簡裁でmints運用開始済み
- アカウント登録は弁護士と同じ手順
弁理士
- 弁理士は訴訟代理権は持たないが、知財訴訟の補佐人として出廷可能
- 補佐人としてmintsの事件情報に関連付けされる場合がある
- RYUKA国際特許事務所が弁理士向けmints解説を公開
企業法務担当者
企業の法務部門は訴訟代理権がないため義務化対象外ですが、包括届出により電子送達を受領することは可能です。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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