簡易裁判所でのmints利用ガイド|少額訴訟・支払督促はどうなる?
全国の簡易裁判所でmints運用中
2025年7月17日、mintsの運用が全国の簡易裁判所に拡大されました(第5次拡大)。これにより地裁・高裁・簡裁のすべてでmintsが利用可能になっています。
簡易裁判所は少額訴訟や支払督促など比較的簡素な手続きが多く、mints義務化の影響を特に大きく受ける裁判所です。
少額訴訟(60万円以下)のmints対応
少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求を簡易裁判所で審理する制度です。2026年5月21日以降、弁護士が代理人として少額訴訟を提起する場合はmintsでの電子申立てが義務になります。
少額訴訟の新規申立てもmintsのフォームから行います。申立ての趣旨(400字以内)、請求の原因(10,000字以内)の入力が必要ですが、少額訴訟は請求内容が比較的シンプルなため、文字数制限が問題になることは少ないでしょう。
支払督促のmints対応
支払督促は書類審査のみで行われる略式手続で、簡裁案件の約3割を占めます。
現行法下の取扱い
現行民訴法132条の10但書により、書面でされた支払督促の申立てに関する書類はmintsの対象外でした。
改正法施行後の変更
改正法施行後は支払督促のオンライン申立ても可能になります。弁護士が代理人として支払督促を申し立てる場合はmints利用が義務化されます。ペイジーによる手数料の電子納付にも対応します。
簡裁特有の注意点
- 本人訴訟が多い:簡裁は本人訴訟(弁護士なし)の比率が高く、相手方がmintsを使っていないケースが多い→紙の特別送達が併用される
- 司法書士の代理:認定司法書士は訴額140万円以下の簡裁事件で代理権を持ち、mints利用が義務化される
- 陳述擬制:簡裁の続行期日では陳述擬制(民訴277条)が可能。mintsで答弁書を提出し出頭しないケースも想定される
AILEXで簡裁案件も効率管理
AILEX(エーアイレックス)は簡裁の少額訴訟・支払督促にも対応した事件管理機能を搭載。mints提出パッケージの自動生成で、大量の簡裁案件も効率的に処理できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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