はじめに—mintsは「これから義務化される制度」ではありません
2026年5月21日、改正民事訴訟法等が全面施行され、民事訴訟手続のデジタル化が本格的に始まりました。
弁護士などの訴訟代理人等には、裁判所の電子情報処理組織を利用したオンライン手続が原則として義務付けられています。民事裁判書類電子提出システム「mints」は、書面提出だけでなく、新規申立て、手数料等の電子納付、システム送達、訴訟記録のオンライン閲覧・ダウンロードを担う基盤となりました。
つまり、2026年8月現在の論点は、もはや「mintsを使うかどうか」ではありません。
重要なのは、次の段階です。
mintsを前提とした日常業務を、法律事務所の中でどのように安全かつ確実に運用するか。
特に注意が必要なのは、単なる操作方法ではなく、次のような実務上の管理です。
- 旧法が適用される事件と、新法が適用される事件の区別
- システム送達の効力発生日と期限管理
- ファイル形式・容量・証拠番号・ファイル名の管理
- 秘匿情報や個人情報のマスキング
- 誤アップロード発生時の初動
- mintsや通信回線に障害が発生した場合の例外対応
- 弁護士と事務職員の役割分担
- 提出前後の記録と監査証跡の保存
本記事では、2026年8月30日時点で確認できる裁判所の公開資料と、AILEXが実施してきたmints関連調査をもとに、全面施行後の最新実務を整理します。
1.2026年5月21日、民事訴訟手続はどう変わったのか
今回の全面施行では、いわゆる「3つのe」が実務に導入されました。
e提出
訴状、準備書面、答弁書、書証の写しなどをオンラインで提出する仕組みです。弁護士などの訴訟代理人等は、原則としてmintsを利用して手続を行う必要があります。
e事件管理
当事者や代理人が、事件記録をオンラインで閲覧・ダウンロードできる仕組みです。裁判所へ出向いて紙の記録を閲覧するという従来の運用から、事件記録をデータとして扱う運用へ移行しました。
e法廷
ウェブ会議等を利用した期日運用を含め、物理的な法廷への出頭だけに依存しない審理環境を整備する仕組みです。
また、申立手数料等はペイジーを利用して電子納付できるようになり、郵便費用についても従来のような個別の予納を前提としない仕組みに変更されています。
ただし、2026年5月21日に全面デジタル化されたのは、主として民事訴訟手続です。
民事執行、倒産、労働審判、家事事件などの手続がすべて同日にmintsへ統一されたわけではなく、これらの手続については遅くとも2028年6月までの段階的なデジタル化が予定されています。
したがって、「裁判手続はすべてmintsになった」と一括りにせず、事件類型と手続ごとに適用範囲を確認することが必要です。
2.現在の実務では「旧法事件」と「新法事件」が併存している
全面施行後の実務で、最初に押さえておくべきなのが経過措置です。
2026年5月21日を境に、すべての係属事件が一斉に新しい運用へ切り替わったわけではありません。
| 区分 | 基準 | 基本的な取扱い |
|---|---|---|
| 旧法事件 | 原則として2026年5月20日以前に訴えが提起された事件 | 従来の法令・運用が継続。一定の条件下で旧mintsを利用 |
| 新法事件 | 原則として2026年5月21日以降に訴えが提起された事件 | 弁護士等の訴訟代理人は原則としてmintsによるオンライン手続が必要 |
控訴や抗告などでは、単純に控訴日や抗告日だけを見るのではなく、原審となる事件がいつ開始されたかが判断基準となる場合があります。裁判所も、旧法事件と新法事件では提出・送達等の取扱いが異なるため、事件ごとの確認が必要であると案内しています。
このため、法律事務所の事件登録画面には、少なくとも次の情報を持たせる必要があります。
「訴え提起日」「原審の訴え提起日」「適用法区分」「mints利用区分」
事件番号だけで管理していると、同じ事務所内で旧法事件と新法事件の提出方法を取り違える危険があります。
全面施行後の当面の期間は、紙・FAXを含む従来運用と、新しいオンライン運用が並行するため、むしろ施行前より管理が複雑になっているともいえます。
3.2026年6月19日、裁判所の準備手引が更新
mintsの運用は、2026年5月21日の施行日をもって完成したわけではありません。
裁判所が公開する「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」は、全面施行後の2026年6月19日にも更新されています。
この更新では、主に次の内容が追加・修正されました。
- 全面施行後の表現への更新
- 当事者や代理人が多数となる事件の登録方法
- 新規申立てフォームへの入力方法
- マスキング処理に関する注意
- 一部申立てにおける提出先の訂正
- 電子情報処理組織の使用を担当する訴訟代理人の届出に関する更新
さらに、当事者情報を登録するためのCSV作成ツールも2026年6月16日に更新され、法人番号を入力する項目などが追加されています。
ここから分かるのは、mints対応は一度マニュアルを作って終わる仕事ではないということです。
法律事務所内に保存した古いPDFマニュアルや、施行前に作成したチェックリストだけを使い続けると、現在の運用と食い違う可能性があります。
少なくとも月に一度は、裁判所の公式ページ、mintsのお知らせ、準備手引、FAQの更新日を確認する運用が必要です。
4.電子送達で最も重要な「1週間ルール」
全面施行後、最も重大な実務変更の一つがシステム送達です。
システム送達では、送達対象書類について、原則として次のうち最も早い時点で送達の効力が発生します。
- 書類を閲覧した時点
- 書類をダウンロードした時点
- システム上の通知から1週間が経過した時点
つまり、次のような理解は危険です。
「まだメールを開いていないから、送達されていない」
「mintsにログインしていないから、期限は動いていない」
通知を放置しても、一定期間が経過すれば送達の効力が発生し得ます。
法律事務所では、通知メールを弁護士個人の受信箱だけに依存させるべきではありません。
少なくとも、次のような多重管理が必要です。
- mints通知を確認する主担当者
- 主担当者が不在の場合の副担当者
- 通知日、閲覧日、ダウンロード日、送達効力発生日の記録
- 送達後の応答期限を管理するカレンダー
- 休日・出張・休暇中の確認体制
- 未確認通知に対する自動アラート
mints導入後の期限管理では、「裁判所から届いた日」だけでは足りません。
通知、閲覧、ダウンロード、みなし送達という複数の時刻情報を証跡として残すことが必要になります。
5.「提出できるファイル」と「そのまま提出してよいファイル」は違う
mintsでは、準備書面や書証の写しなど、書面として提出するものは原則としてPDFで取り扱われます。
一方、電磁的記録を対象とする証拠については、PDFに加えてMP4、MP3、JPEG、PNGなどの形式が使用される場合があります。申立内容や請求原因についても、フォームへ直接入力する場合と、別紙PDFとして提出する場合があります。
ただし、mintsがファイルを受け付けることと、適切な提出物になっていることは別問題です。
提出前には、少なくとも次の確認が必要です。
| 確認項目 | 主なリスク |
|---|---|
| ファイル形式 | 対応外形式、変換崩れ |
| ファイル容量 | アップロード上限超過 |
| ファイル名 | 長すぎる名称、証拠番号との不整合 |
| PDFの暗号化 | パスワード付きPDFでアップロード不可 |
| ページサイズ | A4・A3以外の混在 |
| 証拠番号 | 甲・乙・枝番の欠落や重複 |
| PDFの内容 | 空白ページ、上下反転、文字化け |
| メタデータ | 作成者名、社内パス、コメント等の残存 |
| 秘匿情報 | マイナンバー、住所、口座情報等の混入 |
| 最終版確認 | 草稿、変更履歴、コメント付きファイルの誤提出 |
当事者や代理人が10人までの場合はフォームへ直接入力できますが、10人を超え200人までの場合は所定のCSVを利用し、200人を超える場合は代表者等を入力した上で当事者目録をPDFで提出する方法が案内されています。
多数当事者事件では、単なるPDF変換だけでなく、CSVと本文、当事者目録、委任状等の整合性確認が必要です。
6.誤アップロードは「あとで消せばよい」では済まない
紙の書面であれば、提出直前に封筒から取り出して差し替えることができます。
mintsでは、アップロード後に相手方が閲覧・複製できる状態となる可能性があります。誤ったファイル、無関係なファイル、秘密情報を含むファイルをアップロードした場合は、直ちに担当部へ連絡する必要があります。
裁判所の案内では、誤アップロードされたファイルについて一定の条件下で削除等の対応が検討されますが、利用者が自由に取り消せるとは限りません。
特に、次の点には注意が必要です。
- 相手方が既に閲覧・保存している可能性がある
- 夜間や休日は、裁判所による即時の削除対応を期待できない
- 草稿や別事件の資料を誤提出した場合でも、削除が当然に認められるとは限らない
- ファイル区分の誤りについて、関係者の同意や裁判所の判断が必要となる場合がある
- 削除されても、既に複製されたデータまで回収できるとは限らない
したがって、提出前確認は「担当弁護士が最後に一度見る」だけでは不十分です。
推奨されるのは、次のような二段階確認です。
第一確認:作成者または担当事務職員
ファイル名、証拠番号、形式、容量、ページ、マスキングを確認する。
第二確認:担当弁護士
事件、相手方、提出先、提出目的、最終版、秘匿情報の有無を確認する。
さらに、誰が、いつ、どのファイルを確認したかを記録しておくことで、事故発生時の調査と再発防止が可能になります。
7.PDF上の黒いマーカーは、マスキングとは限らない
mints運用で特に危険なのが、不完全なマスキングです。
PDF上で文字の上に黒い図形やマーカーを重ねただけでは、見た目は隠れていても、下のテキストデータが残っている場合があります。
その場合、相手方が文字を選択してコピーしたり、PDFからテキストを抽出したりすることで、隠したはずの情報を取得できる可能性があります。
裁判所の手引でも、単なるマーカー処理では文字情報が消去されない場合があるため、適切な墨消し機能を利用し、処理後のデータを確認するよう注意が示されています。
マスキング後には、少なくとも次の検証を行う必要があります。
- 該当箇所の文字を選択できないか
- コピー&ペーストで元の文字が出ないか
- PDF内検索で対象文字がヒットしないか
- OCRをかけたときに対象情報が再抽出されないか
- コメント、注釈、変更履歴に情報が残っていないか
- ファイルのプロパティやメタデータに情報が残っていないか
「画面上で黒く見える」という確認ではなく、第三者が元の情報を復元できないかという観点から検証することが重要です。
8.システム障害時も、自由に紙提出へ戻れるわけではない
mintsや通信回線に障害が発生した場合、直ちに紙提出へ切り替えられるとは限りません。
電子申立て義務の例外が認められるのは、裁判所側のシステム障害や大規模な通信障害など、電子申立てを行えないことについて本人の責任ではない事情がある場合です。
紙で提出する際には、例外事由とその具体的内容を記載した書面が必要となる場合があり、障害の発生状況を示す資料等も重要になります。
「事務所のパソコンが壊れた」「担当者がパスワードを忘れた」「普段使っている回線が不安定だった」という事情だけで、当然に例外が認められるとは限りません。
法律事務所側では、次の準備が求められます。
- 主回線とは異なるバックアップ回線
- 代替端末
- 二要素認証を受け取れる予備手段
- mints障害情報を保存する方法
- 通信事業者の障害情報を保存する方法
- 担当裁判所の連絡先一覧
- 障害時の紙提出に必要な書面のひな型
- 提出期限当日のエスカレーション手順
期限当日に初めて障害対応を考えるのではなく、事業継続計画の一部としてmints障害対応を定めることが必要です。
9.義務化前の調査が示していた「移行の難しさ」
義務化前の2024年に実施された弁護士向け調査では、65.5%がmintsを実際の裁判で使用した経験がなく、何らかの形でFAXを利用していた弁護士は98.1%、紙の事件記録を優先する層は57.6%でした。
また、2025年10月時点では、全弁護士約4万7,000人のうち、mints登録済みとされた人数は約3万人、約64%と報告されていました。これらはあくまで全面施行前の調査値であり、現在の利用率を示すものではありませんが、紙・FAX中心の業務からオンライン中心の業務へ移行する際の摩擦の大きさを示しています。
施行後に必要なのは、単なる「操作経験」ではありません。
弁護士個人がmintsを操作できても、事務所全体として次の事項が決まっていなければ、期限見落としや誤提出のリスクは残ります。
- 誰が通知を確認するのか
- 誰がPDFを作成するのか
- 誰が証拠番号を確認するのか
- 誰が最終提出を承認するのか
- 誰が送達日と期限を登録するのか
- 担当者が休んだ場合に誰が代替するのか
- 事故が起きた場合に誰が裁判所へ連絡するのか
mints対応とは、ITツールの導入ではなく、法律事務所の業務統制を再設計することだと考える必要があります。
10.法律事務所が整備すべきmints運用チェックリスト
全面施行後の運用では、以下の項目を事務所内規程や業務マニュアルへ落とし込むことが重要です。
| 管理項目 | 推奨する事務所内ルール |
|---|---|
| 適用法の確認 | 事件登録時に旧法・新法を判定し、原審の訴え提起日も記録する |
| アカウント管理 | 弁護士・補助者のアカウントを共有せず、権限と担当範囲を明確にする |
| 通知管理 | 毎営業日、複数担当者が未確認通知を確認する |
| 送達管理 | 通知日、閲覧日、DL日、効力発生日、応答期限を別々に記録する |
| PDF作成 | ページサイズ、向き、OCR、ファイル名、容量、暗号化を確認する |
| 証拠管理 | 証拠番号、枝番、証拠説明書、ファイル名を相互照合する |
| 秘匿情報 | 提出前にマスキングし、コピー・検索・OCRによる復元可否を確認する |
| 最終承認 | 作成者と担当弁護士による二段階確認を行う |
| 障害対応 | 代替回線・端末・連絡先・例外事由書面を準備する |
| 記録保存 | 提出ファイル、確認記録、受領情報、通知情報、操作履歴を保存する |
単に「提出できた」という結果だけではなく、どのファイルを、誰が確認し、いつ提出し、どの通知を受け、いつ送達の効力が生じたかまで説明できる状態を作ることが重要です。
11.AILEXは、mintsそのものではなく「提出前後の実務」を支援します
mintsは裁判所が提供する公式の電子提出システムです。
AILEXはmintsに代わって裁判所へ書類を提出するサービスではありません。最終的な提出操作と提出判断は、利用者がmints上で行います。
AILEXが支援するのは、mintsへ提出するまでの準備と、提出後の管理です。
提出前の適合性チェック
PDF形式、ファイル名、容量、パスワード設定、証拠番号など、提出前に確認すべき項目をチェックします。
mints提出パッケージの作成
事件に紐づく文書を整理し、提出対象をまとめたパッケージを作成します。差分パッケージや提出履歴を利用することで、前回提出分との区別も管理できます。
PDF・証拠データの整形
テキストやDOCXのPDF変換、画像のA4 PDF化、証拠番号スタンプ、OCR、50MBを超えるファイルの分割支援などを行います。
証拠説明書・時系列整理の支援
事件情報と文書をもとに、証拠説明書の草案や時系列情報の整理を支援します。AIが作成した内容については、弁護士による最終確認が前提です。
当事者情報の整理
当事者が多数となる事件に備え、当事者CSVやフォーム入力用テキストの作成を支援します。
システム送達と期限の管理
通知日、閲覧日、ダウンロード日、通知から1週間の経過日をもとに、送達効力発生日と応答期限を管理します。
事務職員との役割分担
紙資料のPDF化、提出準備、通知確認などを事務職員と分担しやすい画面を用意し、弁護士による最終確認との責任境界を明確にします。
AILEXの仕様では、mints提出パッケージ、差分管理、AIリネーム、AI検証、証拠説明支援、時系列整理、適合性プレチェック、証拠番号スタンプ、PDF変換、当事者CSV、提出履歴、送達期限管理、50MB分割、受領書作成、操作ガイド、閲覧制限チェックなどのmints関連機能群を整理しています。
また、送達管理ダッシュボード、紙からPDFへの処理パイプライン、事務職員向けアシスタント画面など、全面施行後の実務を想定した機能も実装されています。
12.AILEXが重視するのは「自動化」だけではありません
mints対応で本当に重要なのは、作業を速くすることだけではありません。
ファイル変換を自動化できても、誤った事件へ提出してしまえば意味がありません。
AIが証拠説明書の草案を作成できても、元の証拠と一致しているかを確認できなければ、実務には利用できません。
通知を自動取得できても、いつ誰が確認したかが残っていなければ、期限事故が発生した際に原因を説明できません。
AILEXが目指すのは、単なる業務効率化ツールではなく、生成・確認・承認・提出・送達・期限管理までを検証できるAIリーガルOSです。
すべてをAIに任せるのではなく、AIが行った処理と、人が行った確認を分けて記録する。
「正しいはずだから信じる」のではなく、後から第三者が確認できるようにする。
それが、AILEXの掲げる次の考え方です。
AIの「便利さ」ではなく、AIの「証明可能性」を提供する。
13.mintsに関するよくある質問
Q1.弁護士が関与するすべての裁判手続でmintsが義務ですか?
いいえ。2026年5月21日に全面デジタル化された中心的な対象は民事訴訟手続です。民事執行、倒産、労働審判、家事事件などは別の施行スケジュールが設定されているため、手続ごとに確認が必要です。
Q2.弁護士でも紙で訴状を提出できますか?
原則として、電子申立て義務の対象となる弁護士等の訴訟代理人はmintsを利用する必要があります。裁判所システムの障害や大規模通信障害など、本人の責任ではない事情がある場合には例外が問題となりますが、単なる操作ミスや準備不足だけで当然に紙提出が認められるわけではありません。
Q3.mintsの通知を開かなければ送達されませんか?
開かなくても送達の効力が生じる場合があります。原則として、閲覧、ダウンロード、システム通知から1週間の経過のうち、最も早い時点で効力が発生します。
Q4.誤ってアップロードしたファイルは、自分で削除できますか?
自由に削除できるとは限りません。直ちに担当裁判所へ連絡する必要があります。相手方が既に閲覧・保存している可能性もあるため、削除だけで問題が完全に解消するとは限りません。
Q5.黒い四角形を重ねればマスキングできますか?
見た目だけ黒くしても、元のテキスト情報がPDF内部に残る場合があります。適切な墨消し機能を利用し、コピー、検索、OCR等で情報を復元できないことまで確認する必要があります。
Q6.動画や音声もmintsで提出できますか?
電磁的記録を対象とする証拠については、MP4、MP3、JPEG、PNGなどが利用される場合があります。ただし、通常の準備書面や書証の写しはPDFが基本です。証拠の性質と提出方法を確認してください。
Q7.mintsで提出すると手数料は安くなりますか?
裁判所のQ&Aでは、オンラインで訴え等を提起する場合、書面による申立てより手数料が1,100円低くなると案内されています。
まとめ——mints対応の本番は、施行後に始まった
2026年5月21日の全面施行は、ゴールではありません。
施行から約3か月が経過した現在、法律事務所に求められているのは、mintsへログインできることや、PDFをアップロードできることだけではありません。
必要なのは、次の一連の業務を、事務所内で再現可能な手順として整備することです。
事件の適用区分を確認する。
提出ファイルを作成し、検証する。
秘匿情報を確実に除去する。
弁護士が最終確認する。
提出した内容と時刻を記録する。
システム送達を監視する。
応答期限を管理する。
障害や誤提出が起きた際の初動を定める。
mintsによって、紙を運ぶ作業は減ります。
一方で、誤ったファイルを瞬時に共有してしまうリスクや、通知を開かなくても期限が進行するリスクなど、デジタル化によって新たに生まれた危険もあります。
だからこそ、これからの民事訴訟実務では、単なるデジタル化ではなく、検証可能なデジタル化が必要です。
AILEXは、mintsへの提出準備、PDF整形、証拠管理、提出履歴、システム送達、期限管理を一つの業務フローとしてつなぎ、法律事務所の安全なデジタル移行を支援します。
AILEXについて
AILEXは、小規模・中規模法律事務所向けの「検証可能なAIリーガルOS」です。
事件管理、文書管理、AI文書生成、AIファクトチェック、セマンティック検索、複数文書分析、コンフリクトチェック、依頼者管理、タスク管理、mints提出準備・送達管理などを一つの環境に統合しています。
すべての生成は記録され、すべての判断は検証できる。
AILEXは、AIの「便利さ」だけではなく、法務実務に必要な「証明可能性」を提供します。
本記事に関する注意事項
本記事は、2026年8月30日時点で公開されている裁判所資料等をもとに、mintsに関する一般的な情報を整理したものです。個別事件における提出方法、期限、経過措置、例外事由その他の法的判断を示すものではありません。
実際の手続では、裁判所の最新資料、mints上のお知らせ、事件を担当する裁判所書記官からの案内等を必ず確認してください。

コメント