mintsの対象外手続一覧|保全異議・保全取消・民事執行は令和10年まで紙が残る
mintsの適用範囲は民事訴訟のみ
2026年5月21日時点でmintsの対象となるのは民事訴訟法に基づく手続のみです。以下の手続は対象外です。
令和10年6月まで紙が残る手続
| 手続 | 根拠法 | IT化時期 |
|---|---|---|
| 仮差押え | 民事保全法 | R10.6まで |
| 仮処分 | 民事保全法 | R10.6まで |
| 保全異議 | 民事保全法 | R10.6まで |
| 保全取消 | 民事保全法 | R10.6まで |
| 強制執行 | 民事執行法 | R10.6まで |
| 担保不動産競売 | 民事執行法 | R10.6まで |
| 債権差押え | 民事執行法 | R10.6まで |
| 家事調停・審判 | 家事事件手続法 | R10.6まで |
| 労働審判 | 労働審判法 | R10.6まで |
弁護士が混乱しやすい場面
本案訴訟はmintsで電子提出しつつ、仮差押えは紙で提出——この二重管理が当面続きます。
AILEXで紙/電子を一元管理
AILEX(エーアイレックス)の事件管理で手続ごとにmints/紙のフラグを設定し、二重管理の混乱を防止できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら