義務化対応

mintsの対象外手続一覧|保全異議・保全取消・民事執行は令和10年まで紙が残る

mintsの適用範囲は民事訴訟のみ

2026年5月21日時点でmintsの対象となるのは民事訴訟法に基づく手続のみです。以下の手続は対象外です。

令和10年6月まで紙が残る手続

手続根拠法IT化時期
仮差押え民事保全法R10.6まで
仮処分民事保全法R10.6まで
保全異議民事保全法R10.6まで
保全取消民事保全法R10.6まで
強制執行民事執行法R10.6まで
担保不動産競売民事執行法R10.6まで
債権差押え民事執行法R10.6まで
家事調停・審判家事事件手続法R10.6まで
労働審判労働審判法R10.6まで

弁護士が混乱しやすい場面

本案訴訟はmintsで電子提出しつつ、仮差押えは紙で提出——この二重管理が当面続きます。

AILEXで紙/電子を一元管理

AILEX(エーアイレックス)の事件管理で手続ごとにmints/紙のフラグを設定し、二重管理の混乱を防止できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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