義務化対応

mints控訴審・上告審の対応ガイド|高裁は対応済み・最高裁は未対応

全高裁でmints利用可能——ただし最高裁は未対応

mintsは全ての高等裁判所(東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松)および知的財産高等裁判所で運用中です。知財高裁は2022年6月28日の運用開始以来、最も先進的な運用ルールを整備しています。しかし最高裁判所はmints未運用であり、最高裁への書面提出は従来通り紙で行う必要があります。

事件情報の移行機能

2023年4月の機能改修で追加された「事件情報の移行機能」により、控訴や移送があった場合にmintsにアップロード済みのファイルを上訴審や移送先でも引き続き利用可能です。ただし現行法下では、上級審に送られる記録はデータではなく裁判所で印刷した紙です。改正法施行後は電子記録がそのまま引き継がれる見込みです。

現行法下での制限事項

控訴状は民訴規則3条1項2号に該当する「訴訟手続の開始をさせる書面」であり、現行法下ではmintsでの提出ができません(紙での提出が必要)。上告理由書・上告受理申立て理由書も同様です。2026年5月21日の改正法施行後は、新規申立一覧画面から控訴の電子申立てが可能になります。

控訴期間の起算点——改正法施行後の重要変更

改正法施行後は電子判決書がmintsにアップロードされシステム送達が実施されます。送達効力は以下のいずれか早い時点で発生し、控訴期間が起算されます。

  • 閲覧した時点
  • ダウンロードした時点
  • 通知から1週間経過した時点

連休中に通知メールを見落とすと、気づかないうちに送達が完了し控訴期間が進行する致命的リスクがあります。補助者アカウントでの閲覧でも送達効力が発生するため、事務員が「何気なく書類を確認」しただけで期間が起算される点に注意してください。

AILEXの電子送達期限管理で控訴権を守る

AILEX(エーアイレックス)の電子送達1週間ルール期限管理機能は、送達記録を登録するだけで期限をカウントダウン表示し、スケジュールに自動登録します。控訴期間の起算点を見落とすリスクを大幅に低減できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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