書類提出

証拠説明書の新書式と記載ルール|改正法で変わる「原本」「写し」の扱い

証拠説明書の書式が変わる

改正民訴規則137条の2の施行により、証拠説明書の書式が改定されます。従来の書式から電子証拠説明書を兼用する新書式への移行が求められます。

「原本」「写し」の記載ルール変更

電磁的記録として提出する場合、従来の「原本」「写し」の区別とは異なるルールが適用されます。

  • 電磁的記録そのものを提出 → 「電磁的記録」と記載
  • 紙の原本を電子化して提出 → 備考欄に「紙を電子化」と記載
  • 原本確認が必要な場合 → 裁判所が原本持参を求めることがある

標目欄の記載

標目欄には書証の内容を端的に記載します。電磁的記録の場合もファイル名ではなく内容を記載してください。

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AILEX(エーアイレックス)のAI証拠説明書自動生成機能は、改正法下の新書式に対応。号証・標目・作成者・立証趣旨をAIが自動補完します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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