刑事手続のデジタル化2026〜2027|令状の電子化・証拠のオンライン化の最新
民事裁判のmintsによる電子提出が義務化されたのに続き、刑事手続のデジタル化も動き出しています。本記事では、刑事分野で予定されている変化を、現時点で分かっている範囲で整理します。
※以下は予定・段階施行に関する一般的な解説です。施行日は政令で定められる予定であり、確定した運用は今後の公式発表によります。最新情報は法務省・裁判所等の公式情報をご確認ください。
刑事手続デジタル化の法整備
刑事分野では、情報通信技術の進展に対応するための刑事訴訟法等の改正法が2025年(令和7年)に成立・公布されています。これにより、刑事手続の各場面でデジタル化が段階的に導入される予定です。施行は、一部を除き2027年3月31日までの間で政令で定める日から段階的に進められる見込みとされています。
予定されている主な変化
- 令状の電子化:従来は紙で発付・執行されていた令状について、電子的な仕組みの導入が予定されています。
- 書類のオンライン提出・管理:刑事手続上の書類について、電子的なやり取りが想定されています。
- 記録の電子化:事件記録のデジタル管理に向けた整備が進められます。
民事のmintsとの関係
刑事手続のデジタル化は、民事のmintsとは別の制度・システムとして進められます。ただし、裁判手続全体がデジタルへ移行する大きな流れの一部である点は共通します。民事でmintsを先に経験した弁護士・事務所は、その運用ノウハウを刑事分野の対応にも活かしやすい立場にあります。
今からできる準備
刑事分野の具体的な運用はこれから明らかになりますが、書類の電子的な作成・管理・期限管理に慣れておくことは、分野を問わず役立ちます。AILEXは、事件・書類・期限の管理という共通基盤を支援し、民事で培ったデジタル対応の型を刑事分野にも応用しやすくします。刑事手続デジタル化の具体的な施行内容が公表され次第、本記事も更新していきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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