本人訴訟当事者のmints入力を代行する「サポーター制度」|事実行為の委任状の書き方
サポーター制度とは
改正民訴規則52条の11により、IT操作が困難な本人訴訟の当事者が第三者にmints入力を委任できる制度が新設されました。弁護士に委任せず本人訴訟を続ける当事者のためのセーフティネットです。
必要書類
- 事実行為の委任状:mints操作の委任を証明する書面
- 入力依頼書面:提出ごとに作成し、委任内容を特定する書面
これらの書類は提出のたびに裁判所に提出する必要があります。
弁護士が支援者になる場合
弁護士が訴訟代理人としてではなく、mints入力の支援者(サポーター)として関与する場合もあります。この場合は訴訟代理権ではなく事実行為の委任として位置づけられます。
書式のダウンロード
courts.go.jpの書式一覧ページに委任状と入力依頼書面のWord書式が公開されています。
AILEXのmints模擬シミュレーター
AILEX(エーアイレックス)のmints模擬シミュレーターでmints操作を事前に練習すれば、サポーターに頼らず自力で操作できるようになる可能性もあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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