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訴訟救助(手数料猶予)とmintsの電子納付|救助が認められた場合の実務

mintsでは、申立ての手数料をペイジー(Pay-easy)などで電子納付するのが原則です。しかし、資力が乏しい当事者については訴訟上の救助によって手数料の支払が猶予されることがあります。本記事では、救助が問題になる場合の電子納付の扱いを整理します。

訴訟上の救助とは

訴訟上の救助は、訴訟費用(手数料を含む)を支払う資力がない、または支払により生活に著しい支障が生じる当事者について、裁判所が費用の支払を猶予する制度です。勝訴の見込みがないとはいえないことなどが要件とされます。救助が認められると、手数料を直ちに納付しなくても手続を進められます。

mintsの電子納付の基本

通常、mintsで訴えを提起する際は、手数料額を確認したうえでペイジー等により電子納付します。納付情報の発行を受け、金融機関のATMやインターネットバンキングから支払う流れが一般的です。

救助が認められた場合の扱い

訴訟上の救助によって手数料の支払が猶予される場合、提起の時点で手数料を納付しないまま手続を進めることになります。実務上のポイントは次のとおりです。

  • 救助の申立ては、訴え提起とあわせて行うのが一般的。
  • 救助が認められるまでの取扱いや、認められなかった場合の納付について、裁判所書記官に手順を確認する。
  • 救助はあくまで「猶予」であり、最終的に費用負担が命じられれば後に納付が必要になり得る点に注意。

※救助の可否や具体的な取扱いは事案・裁判所によって異なります。電子納付の具体的手順は、必ず当該裁判所の案内に従ってください。

手数料の計算と納付の管理

救助の対象になるか否かにかかわらず、訴額に応じた手数料の正確な計算は欠かせません。計算を誤ると補正を求められ、提出が遅れます。AILEXは、手数料の計算と納付状況の管理を支援し、救助申立てを行うケースとそうでないケースを取り違えないよう、事件ごとの状況を可視化します。資力に乏しい依頼者の事件こそ、費用面の手続を丁寧に管理することが大切です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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