mints受領書の正しい提出方法——機能外で提出すると「未提出」扱いになる落とし穴
mints受領書機能とは
mintsでは、相手方当事者または裁判所職員がアップロードした書面に対して、受領書を作成・提出する機能が備わっています(FAQ Q87)。相手方から書面が提出されたことを確認したことを示すための機能です。
紙のやり取りでは、相手方から書面が届いたら受領書をFAXで返送するのが慣行でした。mintsでもこの受領確認の仕組みを電子的に行うのが受領書機能です。
最大の落とし穴:機能外で提出するとステータスが変わらない
mintsの受領書機能を使わずに、自分で受領書を作成してアップロードすること自体は技術的に可能です。しかし最高裁FAQには明確に記載されています(FAQ Q88)。
受領書機能を利用せずに受領書をアップロードすることは可能ですが、システムの表示上、受領書提出済みとはなりません。
つまり、手動で作成した受領書をアップロードしても、mintsのステータスは「未提出」のままです。相手方や裁判所の画面では受領書が提出されていない状態に見えます。
「受領書を出した」という実績を正しくシステムに反映させるには、必ずmintsの受領書機能を使って提出する必要があります。
正しい受領書の提出手順
ファイル1件ごとに提出する必要はない
受領書はアップロード単位で作成されます(FAQ Q89)。1つのファイルを選択すると、そのファイルと同時にアップロードされた他のファイルも含めた受領書が自動的に作成されます。ファイルを1件ずつ選択して別々に受領書を作る必要はありません。
一部の書面だけに受領書を出したい場合
受領書プレビューに表示された書面のうち、一部のみに受領書を提出したい場合は(FAQ Q90):
- 受領書作成画面の「編集」ボタンを押す
- 受領書に記載したくない書面の項目を削除する
- 削除後にアップロードする
「この事件情報へのアクセスは許可されていません」エラーへの対処
受領書提出ボタンを押したときに「この事件情報へのアクセスは許可されていません。」と表示されるケースがあります(FAQ Q92)。これはシステムの仕様上の制約により、稀に発生するものです。
対処方法:
- mints受領書作成機能以外の方法で受領書を作成・アップロードする
- ただし、この場合もシステムの表示上「受領書提出済み」にはならない点に注意
相手方が書面を閲覧したか確認する機能はない
mints上では、アップロードした書面を相手方当事者が閲覧したかどうかを確認する機能はありません(FAQ Q91)。また、受領書の提出を相手方に催促する機能も存在しません。
催促が必要な場合は、その旨の書面をmintsにアップロードするか、電話・メールなど別の方法で相手方に連絡する必要があります。
受領書のメール通知が2通届いた場合
「受領書が提出されました。」という同じメールが2通届くことがありますが(FAQ Q93)、これは不具合ではありません。システム上、稀にそのような事象が発生することがありますが、受領書の提出自体には問題なく引き続き利用できます。
受領書実務まとめ
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 受領書を正式に提出したい | 必ずmints受領書機能を使う |
| 機能が使えないエラーが出た | 手動作成でアップロード(ただしステータスは未提出のまま) |
| 一部の書面のみに出したい | 受領書作成画面の「編集」ボタンで不要分を削除 |
| 相手方への催促 | 別途連絡(mints上の催促機能なし) |
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※本記事はAILEX合同会社が作成した情報提供コンテンツです。個別の手続については、事件が係属する裁判所にご確認ください。顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら
よくある質問
mints受領書を自分で作成してアップロードしても問題ないですか?
アップロード自体は可能ですが、システム上「受領書提出済み」ステータスにはなりません。受領書機能を正しく使った場合のみ、ステータスが「提出済み」に更新されます。
mints受領書提出ボタンを押すと「この事件情報へのアクセスは許可されていません」と表示されます。
システムの仕様上の制約により稀に発生します。この場合はmints受領書作成機能以外の方法で受領書を作成しアップロードしてください。ただしその場合もステータスは「提出済み」にはなりません。
受領書はどの書面に対して提出できますか?
自分以外の当事者または裁判所職員がアップロードした書面に対して提出できます。自分でアップロードした書面に対しては受領書を提出できません。