書類提出

複数当事者の「共同申立書」の書き方|改正民訴規則52条の9の新書式

共同申立書とは

改正民訴規則52条の9に基づき、複数の当事者が共同で電子申立て等を行う場合、「共同申立書」を書面(紙)で裁判所に提出する必要があります。

提出タイミング

共同申立書は毎回の書面提出時に提出します。一度提出すれば終わりではない点に注意してください。

書式

courts.go.jpの書式一覧ページにWord形式の書式が公開されています。当事者全員の記名が必要です。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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