国際裁判管轄がある事件でmintsはどう使う?|外国当事者のアカウント問題
国際裁判管轄とmints
日本の裁判所に国際裁判管轄が認められた事件(民訴法3条の2以下)は、通常の民事訴訟としてmintsの対象になります。
外国在住当事者の問題
mintsは海外IPアドレスからのアクセスを遮断しています。外国在住の当事者はmintsに直接アクセスできません。
対処法
- 日本の弁護士に委任:日本の弁護士が代理人としてmints操作(最も確実)
- 例外事由の主張:外国在住で電子提出不可の場合、紙提出が認められる可能性
- サポーター制度:日本在住の第三者にmints入力を委任
外国法人番号の入力
外国法人で法人番号がない場合は「0000000000000」(0を13個)を入力します。
AILEXの渉外事件対応
AILEX(エーアイレックス)はクラウドSaaSで海外からもアクセス可能。渉外事件の事件管理にも対応。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら