mints基礎知識

国際裁判管轄がある事件でmintsはどう使う?|外国当事者のアカウント問題

国際裁判管轄とmints

日本の裁判所に国際裁判管轄が認められた事件(民訴法3条の2以下)は、通常の民事訴訟としてmintsの対象になります。

外国在住当事者の問題

mintsは海外IPアドレスからのアクセスを遮断しています。外国在住の当事者はmintsに直接アクセスできません。

対処法

  • 日本の弁護士に委任:日本の弁護士が代理人としてmints操作(最も確実)
  • 例外事由の主張:外国在住で電子提出不可の場合、紙提出が認められる可能性
  • サポーター制度:日本在住の第三者にmints入力を委任

外国法人番号の入力

外国法人で法人番号がない場合は「0000000000000」(0を13個)を入力します。

AILEXの渉外事件対応

AILEX(エーアイレックス)はクラウドSaaSで海外からもアクセス可能。渉外事件の事件管理にも対応。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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