mints家事事件・保全・執行事件への対応|2028年まで紙が続く
mintsが対応する事件・しない事件
2026年5月21日のmints義務化は民事通常訴訟(地裁・高裁・簡裁)に限定されています。弁護士が扱う多くの事件類型は、まだmintsの対象外です。
| 事件類型 | mints対応 | 今後の予定 |
|---|---|---|
| 民事通常訴訟(地裁・高裁・簡裁) | ✅ 対応済・義務化 | 2026年5月21日義務化 |
| 家事事件(調停・審判) | ❌ 非対応 | 2028年6月までに施行予定 |
| 人事訴訟 | ❌ 非対応 | 2028年6月までに施行予定 |
| 民事保全事件 | ❌ 非対応 | 2028年6月までに施行予定 |
| 民事執行事件 | ❌ 非対応 | 2028年6月までに施行予定 |
| 倒産事件(破産・民事再生等) | ❌ 非対応 | 2028年6月までに施行予定 |
| 労働審判 | ❌ 非対応 | 2028年6月までに施行予定 |
| 非訟事件 | ❌ 非対応 | 2028年6月までに施行予定 |
法改正の二段構え
民事手続のデジタル化は二つの法律で段階的に進められています。
第1弾:令和4年法律第48号
民事訴訟手続のデジタル化を規定した法律です。2026年5月21日に全面施行され、弁護士・司法書士によるmintsの利用が義務化されます。
第2弾:令和5年法律第53号
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」です。民事執行・民事保全・倒産・家事事件等が対象で、2028年6月までに施行される予定です。
2026〜2028年の二重管理期間
2026年5月21日から2028年6月頃まで、弁護士事務所では民事訴訟はデジタル(mints)、家事・保全・執行等は紙という二重管理が必要になります。
この二重管理期間に発生しやすい問題:
- 事件の種類によってフローが異なるため、担当者の混乱が生じやすい
- 「この事件はmintsで出せるのか」の判断を毎回行う必要がある
- 紙提出の手続きが残るため、スキャン・印刷・FAXの機器を引き続き維持する必要がある
- 家事事件が多い事務所では、mintsへの移行効果が限定的になる可能性がある
家事事件等で検討されている「フォーマット入力方式」
第2弾の施行に向けて、家事事件等には民事訴訟と異なる「フォーマット入力方式」(定型フィールドへの入力)の導入が検討されています。書類を作成してPDFでアップロードする方式ではなく、システム上のフォームに直接入力する方式です。
具体的な仕様はまだ確定していませんが、家事事件を多く扱う事務所は今後の情報に注目しておく必要があります。
2028年施行に向けた準備の考え方
2026年のmints義務化対応をきっかけに、事務所全体の電子化・ペーパーレス化を一気に進めることが最も効率的です。家事・保全・執行事件についても、今から電子書面作成のフローに慣れておくことで、2028年の第2弾施行時のコストを大幅に削減できます。
AILEXは民事訴訟以外の事件類型への対応拡張も予定しています。最新情報はAILEXの公式サイトでご確認ください。
2028年の第2弾施行も見据えた事務所DXを。AILEXなら民事訴訟のmintsから始めて、段階的に全事件類型をカバーできます。
AILEXを無料で試すまとめ:今すぐ確認すべきこと
- ☐ 自事務所が扱う事件類型を整理し、2026年5月にmintsが適用されるものを確認する
- ☐ 家事・保全・執行事件については引き続き紙ベースのフローを維持する
- ☐ 補助者への周知徹底:「この事件はmintsで出すのか、紙で出すのか」を判断できるようにする
- ☐ 2028年施行に向けて、第2弾対象事件の電子化準備を早めに開始する