義務化対応

mints義務化でも紙提出が許される3つの例外|秘匿書面・A4/A3外・障害時

「mints以外で提出できる場合はあるのか」——弁護士の最大の不安

2026年5月21日以降、弁護士はmintsによる電子提出が義務です。しかし、すべての書面がmintsで提出できるわけではなく、例外的に紙提出が認められる場面があります。例外の範囲を正確に理解しておきましょう。

例外①:秘匿事項届出書面は紙提出が必須

住所・氏名等の秘匿決定を申し立てる際に提出する秘匿事項届出書面は、mintsではなく紙(書面)で提出しなければなりません(改正民訴規則3条1項2号)。裁判所でも紙のまま保管されます。秘匿決定により定められた代替事項やマスキング済み書面はmints提出可能です。

例外②:A4/A3以外のサイズの書面

mintsで受け付けるPDFのサイズはA4またはA3のみです。これ以外のサイズ(A2の図面、B4の書類等)はmintsで提出できません。紙で持参または郵送する必要があります。知財高裁のガイダンスでも、大きなサイズの文書はA4/A3に縮小してmints提出しつつ、縮小前のサイズで印刷した書面の提出を求められる場合があるとされています。

例外③:裁判所のシステム障害時

改正民訴法132条の11但書により、裁判所の電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により電子申立てができない場合は、例外的に書面提出が可能です。ただし「弁護士個人のPC故障」「弁護士のインターネット回線障害」は含まれない可能性が高い点に注意してください。

例外に該当しないケース

  • パソコンが苦手 → 免責事由にならない
  • PDF変換の方法がわからない → 免責事由にならない
  • mintsの操作に慣れていない → 免責事由にならない
  • 弁護士個人のPC・インターネット障害 → 免責事由にならない可能性が高い

本人訴訟は引き続き書面提出可能

mints利用の義務化は弁護士等の訴訟代理人に限定されています。弁護士に委任していない当事者本人(本人訴訟)は、従来通り紙の書面で提出できます。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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よくある質問

mints義務化後、弁護士は一切紙で提出できなくなりますか?

いいえ。秘匿事項届出書面はmintsではなく紙で提出が必須です。また、A4/A3以外のサイズの書面はmintsで提出できず紙での持参・郵送が必要です。裁判所のシステム障害等の場合も例外的に書面提出が可能です。

パソコンが苦手なことはmints義務化の免責事由になりますか?

なりません。改正民訴法132条の11で免責事由として認められるのは、裁判所の電子計算機の故障その他弁護士の責めに帰することができない事由に限定されています。

本人訴訟の場合もmints利用が義務ですか?

本人訴訟(弁護士に委任しない当事者本人)は従来通り書面提出が認められます。mints利用が義務化されるのは弁護士等の訴訟代理人のみです。

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