電子送達
電子判決書とは|いつから・送達方法・控訴期間の起算点・登記や執行での使い方(民訴法252条)
電子判決書は判決言渡し時に作成される電磁的記録(民訴法252条)。令和8年5月21日以降の事件ではmintsでシステム送達され、閲覧・ダウンロード・通知から1週間のいずれか早い時に送達の効力が生じて控訴期間が進みます。登記・執行での使い方も整理します。
電子判決書は判決言渡し時に作成される電磁的記録(民訴法252条)。令和8年5月21日以降の事件ではmintsでシステム送達され、閲覧・ダウンロード・通知から1週間のいずれか早い時に送達の効力が生じて控訴期間が進みます。登記・執行での使い方も整理します。
mintsの電子送達は、閲覧しなくても一定期間で効力が生じる「みなし送達」が要注意。控訴期間などの起算を誤らないための確認ポイントと管理術を解説します。
mintsで弁護過誤になる7つのケース。補助者閲覧で送達効力→控訴期間徒過。事前のルール策定で防止を。
補助者が判決書を閲覧した瞬間に送達効力が発生し控訴期間が起算される。弁護士本人が気づかないまま控訴権を喪失する重大リスクの防止策を解説。
裁判所がmintsに判決書をアップロードすると弁護士・補助者にメール通知。閲覧・ダウンロードで送達効力が発生し控訴期間が起算される重大ルール。
全高裁でmints利用可能ですが、最高裁は未対応。控訴状の電子提出は2026年5月21日から可能に。電子送達後の控訴期間起算点管理が義務化後の最重要テーマです。