mints控訴・上訴審の対応方法|高裁対応済み・最高裁は未運用
高裁・知財高裁でのmints対応状況
2026年現在、全ての高等裁判所(東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松)および知的財産高等裁判所でmintsが運用されています。
知財高裁は2022年6月28日の運用開始以来、最も先進的なmintsガイドラインを整備しており、Word/Excelの参考書面アップロード推奨、大量書証の事前問合せ要請など独自の運用ルールが設けられています。
一方、最高裁判所はmints未運用です。上告理由書・上告受理申立て理由書は現在も紙での提出が必要です。
現行法下での控訴審の制限
現行法(改正法施行前)において、控訴状はmintsで提出できません。民事訴訟規則3条1項2号に該当する「訴訟手続の開始をさせる書面」であるためです。控訴状・附帯控訴状は紙で裁判所に提出する必要があります。
ただし控訴後の準備書面・証拠・証拠説明書は高裁においてmintsで提出可能です。控訴審でmintsを利用するには、新たに高裁の事件番号でmints上に事件登録を行う必要があります。
事件情報の移行機能
2023年4月に追加された「事件情報の移行機能」により、控訴や移送があった場合にmints上にアップロード済みのファイルを上訴審や移送先でも引き続き利用可能です(FAQ Q81)。
ただし現行法下では、上級審に送られる訴訟記録はデータではなく裁判所で印刷した紙です。この点は改正法施行後に大きく変わります。
改正法施行後(2026年5月21日〜)の変化
2026年5月21日以降、控訴状を含む訴訟手続開始書面も電子申立てが可能になります。mintsの「新規申立一覧」画面から控訴を電子申立てできるようになり、収入印紙に代えてペイジーによる電子納付が可能となります。
また訴訟記録が電子データとして上訴審に引き継がれるため、印刷・送付の手間が大幅に省略されます。
最重要:電子送達と控訴期間の起算点
改正法施行後の上訴審実務における最大のリスクが、電子判決書の送達効力発生による控訴期間の起算です。
電子判決書がmintsにアップロードされると、以下のいずれか早い時点で送達効力が発生します:
- 閲覧した時点
- ダウンロードした時点
- 通知メールから1週間が経過した時点
控訴期間は2週間です。判決書の送達から2週間以内に控訴状を提出しなければなりません。
事務所内の「mints閲覧ルール」策定が急務
この問題に対処するために、今すぐ事務所内の閲覧ルールを策定しておく必要があります:
- 判決書・決定書のmintsへの到着を弁護士が確認する前に補助者が開かない
- 重要な判断が必要な書類の閲覧は弁護士が直接行う
- 判決書到着後はその日中に控訴の要否を確認するフローを作る
- 連休前には期日・送達予定を確認しておく
AILEXで送達管理を自動化
控訴期間の管理は人手で行うには限界があります。AILEXはmints上の書類到着を検知し、控訴期限を自動計算・通知する機能を提供しています。義務化後の送達管理リスクに備えるなら、今からAILEXの導入を検討することをお勧めします。
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