証拠保全手続とmints|訴え提起前の電子申立ては可能か
証拠保全とmints
証拠保全(民訴法234条以下)は訴え提起前に行われることが多い手続です。改正法施行後は、弁護士による証拠保全申立書の電子提出も義務化されます。
申立方法
mintsの新規申立てフォームから証拠保全を選択し、申立書PDFをアップロードします。
保全で取得した証拠
証拠保全手続で取得した証拠(カルテ、帳簿等のスキャンPDF)は、本案訴訟の提起後にmintsの書証タブからアップロードします。
訴え提起前のアカウント
改正法施行後は事件の有無に関わらずアカウント登録が可能なため、訴え提起前でもmintsを利用できます。
AILEXの証拠管理
AILEX(エーアイレックス)で保全段階から本案訴訟まで証拠を一元管理できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら