例外事由の具体的判断基準|「すべきことをしたか」テストと5つの代替手段
例外事由の判断枠組み
改正民訴法132条の11但書の例外事由は、「インターネットを使用してするためにすべきことをしたか」が判断基準です。単に「PCが壊れた」では例外になりません。
5つの代替手段
①事務所内の他の端末を使う
メインPCが故障しても、事務所に他のPCがあればそれを使用する義務があります。
②スマートフォンのテザリング
インターネット回線が不通の場合、スマートフォンのテザリングで接続を試みてください。
③裁判所設置端末を使用
裁判所にはmints利用端末が設置されています。USBメモリにPDFを入れて持参し、裁判所端末からアップロードできます。
④係属裁判所以外の端末も利用可能
最寄りの裁判所の設置端末も利用可能です。係属裁判所に限定されません。
⑤陳述書・スクリーンショットで障害を立証
上記すべてを試みても電子提出できなかった場合、障害の事実をスクリーンショットや陳述書で立証してください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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