義務化対応

例外事由の具体的判断基準|「すべきことをしたか」テストと5つの代替手段

例外事由の判断枠組み

改正民訴法132条の11但書の例外事由は、「インターネットを使用してするためにすべきことをしたか」が判断基準です。単に「PCが壊れた」では例外になりません。

5つの代替手段

①事務所内の他の端末を使う

メインPCが故障しても、事務所に他のPCがあればそれを使用する義務があります。

②スマートフォンのテザリング

インターネット回線が不通の場合、スマートフォンのテザリングで接続を試みてください。

③裁判所設置端末を使用

裁判所にはmints利用端末が設置されています。USBメモリにPDFを入れて持参し、裁判所端末からアップロードできます。

④係属裁判所以外の端末も利用可能

最寄りの裁判所の設置端末も利用可能です。係属裁判所に限定されません。

⑤陳述書・スクリーンショットで障害を立証

上記すべてを試みても電子提出できなかった場合、障害の事実をスクリーンショットや陳述書で立証してください。

AILEXでトラブル時も安心

AILEX(エーアイレックス)はスマホからもアクセス可能で、PC障害時のバックアップとして機能します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

mints提出をAIで自動化するなら

AILEXを無料で試す →

証拠番号の自動付番・PDF要件チェック・送達期限管理まで。無料で使える。