書証と電磁的記録の二元的証拠体系|改正民訴法231条の2で変わる証拠調べ
証拠調べの方法が二元化する
改正民訴法で、証拠調べの方法に「書証」と「電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ」(改正民訴法231条の2)の二つの方法が成立しました。
書証(従来の方法)
紙の原本を証拠として提出する従来の方法です。mintsではPDFに変換してアップロードしますが、法的には「書証の写し」としての提出です。
電磁的記録の証拠調べ(新しい方法)
デジタルデータそのものを証拠として提出する新しい方法です。以下の形式で提出できます。
| 形式 | 用途 |
|---|---|
| 文書の電子化データ | |
| MP4 | 動画証拠(防犯カメラ、ドラレコ等) |
| MP3 | 音声証拠(通話録音等) |
| JPEG/PNG | 画像証拠(写真、スクリーンショット等) |
使い分けのポイント
従来「写し」で提出していた文献・裁判例は、この新しい方法で証拠申出することもできます。弁護士は事案に応じて最適な方法を選択してください。
AILEXのmints提出パッケージは全形式対応
AILEX(エーアイレックス)はPDF・MP4・画像など多様な形式の書類を取り込み、mints準拠のパッケージを自動生成します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
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