書類提出

書証と電磁的記録の二元的証拠体系|改正民訴法231条の2で変わる証拠調べ

証拠調べの方法が二元化する

改正民訴法で、証拠調べの方法に「書証」「電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ」(改正民訴法231条の2)の二つの方法が成立しました。

書証(従来の方法)

紙の原本を証拠として提出する従来の方法です。mintsではPDFに変換してアップロードしますが、法的には「書証の写し」としての提出です。

電磁的記録の証拠調べ(新しい方法)

デジタルデータそのものを証拠として提出する新しい方法です。以下の形式で提出できます。

形式用途
PDF文書の電子化データ
MP4動画証拠(防犯カメラ、ドラレコ等)
MP3音声証拠(通話録音等)
JPEG/PNG画像証拠(写真、スクリーンショット等)

使い分けのポイント

従来「写し」で提出していた文献・裁判例は、この新しい方法で証拠申出することもできます。弁護士は事案に応じて最適な方法を選択してください。

AILEXのmints提出パッケージは全形式対応

AILEX(エーアイレックス)はPDF・MP4・画像など多様な形式の書類を取り込み、mints準拠のパッケージを自動生成します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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