書類提出

外国人・外国法人が当事者の場合のmints入力|ダミー法人番号と氏名表記ルール

外国法人のダミー法人番号

外国法人が日本の法人番号の指定を受けていない場合、mintsの新規申立てフォームの法人番号欄には「0000000000000」(ゼロを13個)を入力します。これはLIBRA 2026年3月号のQ&Aで東京地裁から明示された公式ルールです。

外国人の氏名表記

外国人を当事者とする場合、氏名はカタカナ表記が基本です。mintsのフォームにはフリガナ入力欄がありますが、外国人の場合はカタカナ氏名自体がフリガナとして機能します。

住所の入力

外国の住所はmintsのフォームにそのまま入力します。ただし在外送達が必要な場合、手続きに時間がかかる点に留意してください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

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