mints基礎知識

mintsは裁判所ごとにいつから使える?段階的拡大の全経緯と現在の対象庁

結論:2026年5月21日以降、家庭裁判所以外のすべてで使える

mintsがいつからどの裁判所で使えるようになったのかは、段階的に拡大してきた経緯があるためわかりにくくなっています。2026年5月21日の全面施行以降は、最高裁判所・すべての高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所で利用できます。本庁・支部の区別はありません。

裁判所2026年5月21日以降
最高裁判所(上告審)対象
高等裁判所(本庁・支部)対象
地方裁判所(本庁・支部)対象
簡易裁判所対象
家庭裁判所対象外

裁判所ごとの運用開始の経緯

mintsは全国一斉に始まったわけではなく、2022年から順に対象庁を広げてきました。

時期対象となった裁判所
2022年4月21日甲府・大津の地裁本庁で運用開始
2022年6月28日知的財産高等裁判所、東京・大阪の地裁本庁(一部)
2023年1月24日高裁所在地の全地裁本庁
2023年6月20日東京高裁を除く全高裁の本庁・支部、全地裁本庁
2023年9月12日東京高等裁判所
2023年11月28日全ての地方裁判所支部
2025年7月17日全国すべての簡易裁判所
2026年5月21日全面施行(フェーズ3)。訴訟代理人は利用が義務化

「以前調べたときは自分の庁が対象外だった」という記憶がある場合、それは拡大途中の情報である可能性が高いといえます。現在は上記のとおり家庭裁判所以外はすべて対象です。

家庭裁判所が対象外である理由

家庭裁判所が扱う人事訴訟(離婚・認知など)と家事事件は、2026年5月21日のmints義務化の対象に含まれていません。これらは令和5年法律第53号(2023年6月14日公布)により別途デジタル化される枠組みで、2028年(令和10年)6月までに順次実施される予定です。

ここは実務上もっとも間違えやすい点です。離婚事件を家庭裁判所に申し立てる場面でmintsを使うことはできません。将来デジタル化が予定されている手続について施行前にmintsで提出しても、適式な申立てとして扱われないおそれがあります。

対象となる手続の範囲

最高裁「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」によれば、対象は民事・行政訴訟事件(控訴・上告等を含む)、督促事件、手形・小切手事件、少額訴訟事件、再審事件、人身保護事件、および民事雑事件(移送、除斥・忌避、訴訟救助、閲覧等制限・秘匿、文書提出命令、証拠保全の各申立て等)です。

知的財産高等裁判所の運用

知財高裁では、2026年5月21日以降に申し立てられた事件について、相手方から直送された書面に対する受領書面もmintsで提出することとされ、FAX・郵送は原則として認められません。2026年5月20日までに申立てのあった事件は従前の取扱いが続く点に注意してください。

「自分の庁は対象か」を毎回確認する手間

全庁対象になったとはいえ、経過措置の適用される事件が残っている間は「この事件は電子か紙か」の判断が事件ごとに発生します。提起日が2026年5月20日以前か以降かで扱いが変わり、控訴・抗告では原審の申立て日が基準になります。この判断を事件ごとに手作業でやると、必ずどこかで取り違えます。

AILEXで事件ごとの提出方法を自動判定

AILEX(エーアイレックス)は、事件の係属裁判所と申立て日からmints対象か否かを自動で判定し、提出期限とあわせて管理します。「この事件はどちらだったか」を毎回調べ直す必要がなくなります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。
運営:AILEX合同会社(エーアイレックス)|顧問弁護士事務所:弁護士法人えそら

よくある質問

mints裁判所 いつから?

2022年4月21日に甲府・大津の地裁本庁で運用が始まり、段階的に拡大しました。2023年11月28日までに全ての地裁支部、2025年7月17日に全国すべての簡易裁判所へ拡大し、2026年5月21日の全面施行以降は最高裁判所・全ての高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所で利用できます。

家庭裁判所でmintsは使えますか?

使えません。家庭裁判所が扱う人事訴訟・家事事件は2026年5月21日のmints義務化の対象外です。これらは令和5年法律第53号により別途デジタル化され、2028年(令和10年)6月までに順次実施される予定です。

最高裁判所への上告もmintsの対象ですか?

対象です。最高裁「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」によれば、2026年5月21日以降、最高裁判所を含むすべての審級で利用でき、控訴・上告等も対象手続に含まれます。

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